- 遺留分とは、相続人が最低限の遺産を確保するための権利
- 愛人に全財産を遺す、は認められない
遺言書を書いておけば、自分が亡くなったとき、財産の分け方をあらかじめ決めることが出来ます。
分け方は基本的に自由です。長年連れ添った妻に多めに遺してもいいし、お世話になった友人に気持ちとして遺すことも出来ます。
ただ、「急に自由に決めていいと言われてもねぇ。目安がないとねぇ」
とマフラーをねじりながら困ってしまう方もいるでしょう。
安心してください、「法定相続割合」という目安(基準)がちゃんとあります。
これは、相続人の組み合わせ(家族構成)によって、誰がどのくらいの割合を相続するかという基準のことです。
例えば、家族構成が「妻、長男、二男」であれば、
「妻が1/2、長男が1/4、二男が1/4」
と決められています。他にも色んな組み合わせがありますが、詳しいことはいったん置いておきます。
それを基準として、誰にどのくらい分けるかを考えて、財産の分け方を考えるのもいいでしょう。
そうは言っても、遺言書での配分は基本的に自由に決めていいのです。いま簡単に説明した「法定相続割合」はあくまでも目安なので、遺言書のほうが優先されます。
ただ、遺言書での分け方が自由だからと言って、どんな内容でもいいのでしょうか。
もし家族がいる男性が、
「愛人のA子に、全財産を残す」
なんて遺言を書いて、それに必ず従う必要があったらどうでしょうか。家族は住む家を追い出され、生活費も失って、路頭に迷ってしまうかもしれません。
それでも泣き寝入りするしかないのでしょうか。
答えは「NO」です。そんなとき、相続人の最低限の遺産を確保するためにあるものが、「遺留分」という権利です。
上のように、愛人に全財産を残すという遺言書があった場合でも、妻やその子は愛人に対して、「これだけの財産は返してくれ」と主張する権利があり、一部の財産を取り返すことが出来るわけです。
では、誰に遺留分の権利があるかというと、家族構成によって変わります。
ただ、どんな家族構成でも配偶者(妻)には必ずあります。あとは子どもや、両親となります。また遺留分の割合は、一部を除いて「法定相続割合」の半分であるケースがほとんどです。
ちなみに、兄弟姉妹には遺留分の権利がありません。ですので、兄弟姉妹に残さなくても、財産の一部をよこせとは言われないわけです。
とにかく、遺言を書く際は、残された家族の今後の生活を考えて、みんなの理解を得られる内容を考えて残せればベストだと考えています。
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