生命保険の受取人が先に死亡していたら誰が受け取れる?

相続

生命保険に加入するときは、保険金の受取人を指定する必要があります。

通常であれば、被保険者が亡くなったら、指定された受取人が死亡保険金を受け取ることになります。

ところが、被保険者よりも先に受取人が亡くなってしまうことがあります。このようなケースでは、いったい誰が保険金を受け取ることができるのでしょうか。

近所のじいさんが死亡保険金の受取人をばあさんにしていたらしいんじゃが、すでに亡くなっているんじゃ

このままだと、保険金は誰が受け取れるか気になるところだね。解説していくよ

生命保険の受取人が先に死亡していたら誰が受け取れるのか

新たな受取人を指定することなく被保険者が亡くなった際には、元の受取人の法定相続人が新たな受取人となります。

ポイントは、契約者の法定相続人ではなく、死亡した受取人の法定相続人ということです。

では、順を追って具体的に解説していきます。

生命保険における死亡保険とは

死亡保険とは、保険の対象者(被保険者)が死亡したときなどに、受取人に対してまとまった保険金が支払われるものです。

また、相続税の節税効果もあるので、有効に活用すれば大きな味方となります。

相続税を減らすための生命保険の活用については、この記事で解説しているよ!

生命保険契約の関係者とは

生命保険契約の関係者は次の3者です。

契約者

保険会社と保険契約を結び、契約上の権利と義務(保険料の支払いなど)を有する人のことです。

被保険者

保険の対象となる人のことです。死亡保険では被保険者が死亡すると死亡保険金が保険会社から受取人へ支払われます。

受取人

死亡保険金などを保険会社から受け取る人のことです。被保険者が死亡保険金の受取人になることはできません

生命保険の受取人が死亡した場合

死亡保険金が出る生命保険の場合、保障の対象である被保険者が亡くなったときに、受取人が死亡保険金を受け取ることになります。

しかし被保険者よりも先に受取人が亡くなってしまうケースがあります。

例えば、以下のようなケースで考えてみましょう。

・契約者:夫
・被保険者:夫
・受取人:妻

このケースでは、契約者である夫が保険料を支払い、その後夫が亡くなったときには、妻に保険金が支払われる契約です。

しかし、先に妻が亡くなった場合はどうしたら良いでしょうか。

まずは受取人の変更手続き

このようなケースでは、まず保険会社に連絡して、受取人の変更手続きをしましょう

契約者専用のサイトやコールセンターから連絡することができます。

受取人変更は、契約者が被保険者の同意を得たうえで、新たな受取人を指名します。

受取人となれるのは、原則として配偶者と二親等内の血族(親、子、祖父母、兄弟姉妹、孫)です。

受取人の変更をしないとどうなるか

新たな受取人を指定することなく被保険者が亡くなった際には、元の受取人の法定相続人が新たな受取人となります。

受取人である妻が亡くなった後も夫が受取人の変更手続きをしなければ、受取人は妻の法定相続人になります。

夫婦の間に子どもがいれば、子どもが新たな受取人となります。

ほほう。そんなに問題にならないじゃないか。

問題になるのは、この夫婦に子どもがいなかった場合です。

この場合の妻の相続人は、夫を除くと、妻の両親または妻の兄弟姉妹です。

夫が自分の両親や兄弟姉妹に死亡保険金を遺したいと思ったら、事前に受取人変更の手続きをしておく必要があります。

保険金を受けとれる割合

通常の相続財産であれば、「法定相続割合」に応じた分割になるので、相続人によって受け取る割合が異なります。

しかし、すでに亡くなった受取人の代わりに受け取る保険金は、その相続人のなかで均等に分けることになっています。

ほほう、通常の相続財産と扱いが違うんじゃな

法定相続分は以下の通りだよ。

 

保険契約の見直しも検討

受取人が先に亡くなった場合は、保険金の見直しも検討しましょう。

もともと遺された人の生活が困らないように契約した保険なので、受取人が先に亡くなったら必要となる金額は大きく変わるはずです。

本当に必要な補償額はいくらなのかを、常に把握しておくことが重要です。自分で調べることも出来ますし、専門家にシミュレーションしてもらうのも有効な手立てです。

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