遺言を書くのはいいが、一体だれが手続きをしてくれるんじゃ。
通常のケースでは残された家族がするけど、特定のケースでは遺言執行者でないと出来ない業務もあるよ。
遺言執行者とはなにか
遺言執行者とは、遺言の内容を実現することを任された人のことであり、遺言の内容に従って様々な相続手続きを行う権限を与えられた人のことです。
亡くなった方の遺志を実現することを職務として、その職務に必要な範囲内で相続人や受遺者の代理人として行動することができます。
そもそも遺言執行者は必ず必要なのでしょうか?
遺言執行者は絶対に必要か
結論から言うと、必ずしも遺言執行者は必要なわけではありません。
しかし遺言執行者でなければできない業務もあります。
遺言執行者でなくてもできる業務のみであれば問題ないですが、そうでなければ選任の必要がなります。
どんなケースで必要になるんじゃ
それは以下のようなケースだよ!
相続排除する場合
相続廃除とは相続人の中に、遺言者に対して虐待や侮辱、著しい非行などをした人がいる場合に遺言者の意思によって、その相続人に対して財産を渡さないために相続人としての権利を奪うことです。
遺言によって相続廃除を行うためには、その手続きを家庭裁判所で行う必要があります。そのためには、遺言執行者を選んでおくが必要があります。
認知する場合
認知とは結婚していない男女の間に生まれた子を、自分の子であると認めることです。
認知されると実の子として認められるため、相続人として遺産を受け取ることが可能になります。
遺言による認知の場合には、遺言執行者が手続きを行う必要があります。
遺言執行者がいなくてもいい場合
遺言に遺言執行者の選任の記載がなくとも、相続廃除や認知に関する記載がなければ、遺言執行者は必ずしも必要ではありません。
上記のようなケース以外では、遺言執行者は必要でなく、相続人が遺言内容を実現することもできます。
遺言執行者を選ぶ方法
遺言執行者を選ぶには3つの方法があります。
遺言で遺言執行者を指定
遺言者自身が遺言書で遺言執行者を指定する方法です。
遺言書の中で「○○を遺言執行者に指定する」と記載しておけば、指定された人が遺言執行者になります。
もちろん、遺言執行者に指定する人には事前にお知らせしておかないと困ってしまうので、遺言で指定する前にしっかり願いしておきましょう。
第三者による遺言執行者の指定
遺言内で遺言執行者を指定せずに「遺言執行者を決める人」を指定する方法です。
なぜこのような遠まわりな方法をとるかというと、遺言者が遺言を作成している時と実際の相続開始時で状況が大きく状況が変わっている可能性があるからです。
そのため、遺言執行者を決める人を指定しておき、相続が発生したその時に最もふさわしい人に遺言執行者になってもらうという方法です。
家庭裁判所が遺言執行者を選任
遺言に「遺言執行者」の指定や「遺言執行者を指定する人」の記載がない場合、遺言執行者に指定された人が断った場合、遺言執行者に指定されている人がすでに死亡している場合などは、家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てを行います。
家庭裁判所に申し立てを行うには事前に遺言執行者の候補者を決めておく必要があります。
未成年者、破産者以外であれば遺言執行者の候補者として申し立てることが出来ます。
まとめ
遺言内容に「相続人廃除」や「認知」についての記載がなければ、遺言執行者の指定は必ずしも必要ではありません。
しかし、遺言執行者を選任しておくことで相続に関わる手続きをスムーズに行うことが出来ます。
そのため、遺言書がある場合には遺言執行者を選任しておいたほうがいいと言えるでしょう。
特にこだわりがなければ、司法書士などの専門家を選ぶといいでしょう。
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