遺産分割審判とは?調停との違いや流れを解説

相続

遺産分割審判ってなんじゃ

解説するよ!

遺産分割審判とは

遺産分割審判とは、遺産分割の方法の1つで、裁判所がその分割方法を決定することです。

遺産分割協議や遺産分割調停は、相続人同士が話し合う手続きですが、遺産分割審判は話し合いではありません

それまでの話し合いの結果や提出された資料をもとに裁判所が審判を下し、遺産分割方法を指定します。

審判には強制力がある

裁判所による審判には強制力があるので、当事者は必ず守らなければなりません。

裁判所がもっとも良いと考える結論となるため、当事者の誰も予想していなかった結果になるケースもあります

遺産分割調停と遺産分割審判の違い

遺産分割審判も遺産分割調停も、家庭裁判所で行う手続きです。

ただし、手続きの流れや、強制力は全く異なります

話し合いか強制的な決定か

もっとも大きな違いは「話し合い」か、「強制的な決定か」です。

遺産分割調停は、相続人同士が話し合って遺産分割方法を決定する手続きなので、一人でも納得できなければ調停は成立しません

一方で遺産分割審判は、話し合いの手続きではありません。

裁判所が当事者の主張に基づいて、妥当と思われる遺産分割の方法を審判で指定します。当事者が納得しているかどうかは関係ありません。

調停委員の関与

遺産分割調停では、調停委員が間に入って話し合いを進めます。

これに対し、審判になると話し合いではなくなるので調停委員の手を離れ、審判官による審判期日が開かれます

相続人同士が顔を合わせるか

調停段階では、相続人はそれぞれ別の待合室で待機していて別々に調停委員の待つ部屋へ呼ばれるので、相続人同士が互いに顔を合わせることはありません

審判になると、通常は審判官のいる部屋に当事者一同が在席して手続きが進められます

毎回顔を合わせる可能性が高くなります。

遺産分割審判の流れと期間

調停からの移行

遺産分割審判は、調停が不成立になったら自然に審判に移行して審判期日が指定されるため特別に申立てるなどの手続きは不要です。

審判期日

遺産分割審判が始まると、月に1回程度「審判期日」が開かれます

ここでは当事者が集まって主張書面や証拠を提出したりします。

ときには審判官の介入から和解が進められるケースもあります

和解できれば調停によって解決します。

審判

審判手続きが進んだら、審判官が審判を下します。

最終の審判期日が終了してから1~2カ月くらいすると、自宅宛てに審判書が届きます

審判確定と相続手続き

審判に対して当事者が誰も即時抗告しなかったら、そこで審判が確定します。

確定したらその内容に従って不動産の名義変更や預貯金払い戻しなどの相続手続きを進めます

審判にかかる期間

審判が始まってから確定するまでの期間は、だいたい3~8カ月程度です

ただし審判になるまでの期間も相当かかっているはずなので、審判になると遺産相続トラブルが長期化します

審判に従わないとどうなる?

審判で決まった内容には強制力があるので、必ず従わなければなりません

もしも支払いが必要な人が支払いに応じなければ強制執行されて、預貯金等を差し押さえされることもあります

また不動産について競売命令が出たときには、当事者は不動産競売の手続きを進めなければなりません。

なんと、不動産を売るようなこともあるのか!慎重にしないといかんのう。

遺産分割審判は素人には難しい

遺産分割審判は、話し合いではなく法的な主張と立証をしなければならないので、素人にとっては非常に難しい手続きです

実際に審判となれば、高額報酬を支払って弁護士を雇うこととなります

親族内でのもめ事に大金は使って争うことは、亡くなった方も望んではいません。

とにかく公正証書遺言書を残しておく

無用な争い事を防ぐために、専門家の意見を聞きながら、遺言書を残しておきましょう。付言にあなたの気持ちを書き残せば、残された家族は納得してくれるでしょう。

やはり遺言が大切だね。公正証書遺言の作り方は、この記事で詳しく解説しているよ!

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