- 気軽に書ける「自筆証書遺言」
- 安心安全「公正証書遺言」
- おすすめは「公正証書遺言」一択
遺言書は、「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」
一言に「遺言書」といっても、実はいくつも種類があります
ただ、ほとんどの方は「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」で作成するので、それぞれの特徴をまとめます。
– | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
特徴 | ・自分で書いて自分で保存 | ・公証人が作成し、公証役場で保存 |
メリット | ・いつでも気軽に書ける ・費用がかからない ・書いた内容を秘密にしておける | ・無効になることはまずない ・紛失の危険がない ・検認手続きが不要 |
デメリット | ・作成の不備があると無効になる ・紛失の恐れがある ・検認手続きが必要 | ・公証人の手数料がかかり、打ち合わせに 手間と時間がかかる ・証人(立会人)が2名必要 ・内容は秘密に出来ない |
自筆証書遺言とは
自分で書いて、自分で保管しておく遺言書のことです。
いつでもどこでも無料で気軽に書けるのが特徴です。また証人(遺言書を作成するときの立会人)も不要なので、遺言の内容も、遺言書を作成したことすら秘密にしておくことが出来ます。
このように自由度が高い代わりに、「無効になりやすい」という大きいリスクもあります。
書式や内容に不備があったり、一定の条件を満たしていないと、遺言書そのものが無効となってしまいます。
例えばよくある例として、「作成日:平成30年5月吉日」と書かれていたらアウト。ハンコが押されていない、これも問答無用でアウト。
このように、知っていれば防げるけど、知らないとやりがちな不備で、遺言書が無効になる致命的なリスクがあります。
公正証書遺言とは
公証役場で、証人(立会人)2人以上に同席してもらう中で作成する遺言書です
作成するためには、公証役場で事前に打ち合わせをする必要があります。また作成手数料もかかります。証人(立会人)も必要なので、遺言書の内容を完全に秘密にすることは出来ないです
そのかわり、とにかく安心で確実です。専門家が作成するので無効になることはまず無いし、公証役場が保管してくれるから失くす心配もないです
オススメは公正証書遺言
絶対的に、公正証書遺言をオススメします
少しの手間とお金を渋って、遺言書が無効になってしまうリスクは絶対に避けるべきだと考えます
しっかりお金を払って、考える手間を惜しまず、公正証書遺言を作りましょう
ただ、2020年7月から、自筆証書遺言を法務局(国の機関)が預かってくれて、簡単な形式チェックをしてくれる制度が新しく始まりました
自分で本を読むなど勉強したうえで使うなら、自筆証書遺言を選ぶのもありかな思います
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