【遺産目当て】逮捕された「紀州のドン・ファンの妻」は遺産相続できるのか

遺言書

「紀州のドン・ファン」と呼ばれた資産家を殺害したとして、元妻が逮捕されました。

殺害された資産家は、「全財産を市に寄付する」との遺言書を遺していたことが報道されています。

通常であれば妻には「遺留分」という権利があるので、最低限の財産を受けとる権利があり、その遺産の一部を取り返すことができます。

今回のケースのように、夫を遺産目当てで殺害したと疑われるケースでも、遺産を取り戻すことができるのかを解説します

紀州のドン・ファンのニュースが世間を騒がしておるのう。ところで、妻は遺産を相続できるのかい?

まだハッキリしたことは言えないけど、刑罰を受けるようであれば、遺産は受け取れない可能性が高いね。

ほほう。遺留分があるのに不思議じゃのう。

遺留分とは

遺留分とは、残された家族の生活を保障するために、最低限の金額は相続できる権利のことをいいます

例えば、子や妻がいるのに、それら家族には何も残さない遺言を書かれると、彼らが生活できなくなる恐れがあります。

そのようなケースを防ぐために、配偶者や子などには最低限の遺産を受けとる権利が認められています。

紀州のドン・ファンの妻の遺留分はどのくらいか

通常であれば、妻には「遺留分」という権利があるので、遺言で寄付を受ける市から相続財産の一部を取り返すことができます。

具体的な割合は、全財産の2分の1に相当する財産が遺留分となります

具体的な「遺留分の割合」は、以下の通りだよ!

財産を受け取れなくなる「相続欠格」

ただし、何をしても配偶者は相続財産を受け取れるわけではありません。

相続人資格を失うケースとして、「相続欠格」という制度があります。

これは、相続秩序を侵害する非行をした相続人については、相続権をはく奪する制度です

相続欠格の事由

相続欠格となるには、以下のような相続欠格事由があります。なお、今回は1つ目に該当されるとされます。

・故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
・被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない
・詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
・詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
・相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
参照:民法第891条

かなり難しいのう。

つまり、これらの「相続秩序を侵害する非行」に該当することをしたら、遺言書があったとしても相続財産を受けとることはできなくなります

よって、裁判で元妻が有罪とされて刑に処せられるようであれば、1つ目の用件に当てはまる可能性が出てきます。

そうなると、元妻は相続人としての相続権をはく奪されることになるので、遺産は元妻には入らなくなります

遺産は13億円とも言われるから、判決がどうなるか注目されるのう。

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