遺言書を書くべき人の特徴3選

遺言書

こんにちは!趣味は相続について語ること、ヤクニタツです。

今日は、「こんな人は絶対に書いて!遺言書を書くべき人の特徴3選」お伝えします。

子どもがいない夫婦


まず、子どもがおらず、夫婦2人の場合は絶対に作るべきです!

なぜなら、すでに両親が亡くなっている場合、相続人(遺産を受けとる権利のある人)は、妻と、亡くなった旦那の兄弟姉妹になるからです。

しかも、その兄弟姉妹が先に亡くなっていたら、さらにその子ども(甥や姪)が相続人となります。

もしも遺言書を遺してもいなければ、妻は旦那を失った悲しみのなかで、財産の分け方をめぐって、旦那の兄弟や甥姪と話し合いをしなければいけないんです。

これ、精神的にかなりキツイです。そんな思いを最愛の妻にさせたくないですよね。

離婚した配偶者(夫、妻)との間に子どもがいる 

これも事前に準備しておかないとキツイです。

別れた妻との間に出来た子供も、そのあとの妻との子供も、同じ遺産を受けとる権利があります。

もしそこで交流があれば話し合い出来るでしょうが、まあ普通は無いでしょう。

このようなケースだと、感情論で話し合いにならず、話しがまとまらないこともよくあります。

相続人でない人に遺したい

当たり前ですが、相続人でない人には、遺産を受けとる権利はありません

例えば、長男夫婦と同居していた場合、長男の嫁に大いに世話になったので、自分の死後は気持ち程度受け取って欲しいと考えます。

しかし、同居していても長男の妻は相続人ではないので、1円も遺産をもらえません。

2020年に民法改正があったので、少し貰える可能性はありますが、実は色々と簡単ではなさそうです。

例えば、介護日誌をきっちりつけて、介護業者との連絡履歴など介護事実を証明するものが必要があります。

そのうえで、相続人に「これだけ支払えや。お?」と、金銭の要求をする必要があります。

なかなかハードル高いですよね。そこまで攻める根性がある嫁は少ないでしょう。

ですので、しっかり遺言書を作り、感謝の言葉とともに遺してもあげるべきだと考えます。

以上、少しでもヤクニタッたら嬉しいです!

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