公正証書遺言の作成手順を完全解説

遺言書

そろそろ公正証書遺言を作るぞい。

今回は、具体的な公正証書遺言の作り方について解説するよ

公正証書遺言とはなにか

公正証書遺言とは、遺言者が公証人に遺言書を作成、保管してもらう遺言書です。

自筆証書遺言とは違い、遺言の内容を公証人に口述するだけで、公証人が作成してくれます。

公正証書遺言では遺言者が自書するのは、遺言内容が間違っていないことを承認する署名のみです。

公正証書遺言を作成する流れ

公正証書遺言の作り方の流れは以下のとおりです。

事前に公証人との打ち合わせをする

公証役場へ突然行ってもその日のうちに遺言を作ってはくれません。

事前にどういった内容の遺言にしたいのか、誰にどの財産を残したいのかなど、公証人との打ち合わせが必要です。

公証役場に行く際には、自分の財産全容がわかるための資料などがあると話しがスムーズに進みます。

具体的には、以下の書類を持参しましょう。

・遺言者の身分証明書
・遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本
・相続人以外に財産を遺す場合、その受遺者の住民票
・金融資産の残高等が確認できる資料(預金通帳コピーなど)
・不動産の登記簿謄本
固定資産税納税通知書
証人2名の住所・氏名・生年月日・職業の確認資料(免許証、会社の名刺など)
遺言執行者の住所・氏名・生年月日・職業の確認資料(免許証、会社の名刺など)
 ※遺言執行者を指定する場合のみ

なお、必要な戸籍謄本は遺言者と相続させたい相続人との関係が分かるものです。

従って、相続人全員分の戸籍謄本を提出する必要はありません

作成日の当日

事前に打ち合わせをして内容が決まったら、作成手続きに入ります。

事前に予約した時間に遅れないように公証役場へ向かいましょう。

当日の持ち物は以下の通りです。

・印鑑証明書(3ヶ月以内に発行)
・実印
・公証役場への手数料(現金)

遺言者と証人2名で公証役場へ行く

公正証書遺言を作成するには、2名の証人が必要です

証人には自分の遺言内容を聞かれてしまいますので、信用できる人を選びましょう。

なお、次に該当する人は証人にはなれません。

・未成年
・推定相続人、受遺者、それらの配偶者と直系血族
・公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人

どうしても適当な証人がいないときは、有料ですが公証役場で証人を手配してもらうこともできます

親族でも作成に立会できない

作成するときは別室に移動しますが、その際は親族でも立会できません

その理由は、遺言書が遺言者の意思で作成されることを確認するためです。

遺言者が親族に脅されて遺言を書かされている可能性もあります。

親族のいない別室で作成することは、遺言者の真意を確かめる意味合いがあります

公証人が遺言者の本人確認や意思確認を行う

遺言者の本人確認を印鑑登録証明書でおこないます

また、この時に遺言者の最終的な意思確認も行います。

遺言者の意思が曖昧だったり、本人の意思なく勝手に作成されたものである場合には、遺言を作成することができません。

また認知症などで意思能力がないと判断されると、作成を断られてしまいます

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やはり元気なうちに作成することが大切じゃのう

署名捺印をして完成

内容の確認が終わり、遺言者、証人2名、公証人の順番で署名捺印をしたところで、遺言書が完成します

なお、遺言者の手が不自由で自書できない場合には、公証人に代筆してもらう方法もあります。

その場合は手続き内容が変わるので、必ず最初の打ち合わせの段階で伝えておきましょう。

公正証書遺言の正本と謄本の違い

公正証書遺言が完成すると原本が公証役場に保管され、正本と謄本が1部ずつ交付されます

この正本と謄本は法的な効力に違いはありません。

どちらを持って行っても各種機関(法務局、税務署、金融機関など)で手続きを行うことはできます。

公正証書遺言はどこに保管すべきか

遺言書を作成した後の保管場所としては、自分が亡くなった後でも見つかる場所がいいでしょう

もし遺言が見つからなければ、相続人が遺産分割をしてしまう可能性があるからです。

もし、遺言執行者の選任をしておくのなら、正本は遺言執行者へ託して、謄本は自分の手元に置いておきましょう。

貸金庫には保管してはいけない

基本的に遺言書はどこに保管してもよいですが、貸金庫には保管してはいけません

なぜなら、貸金庫を開扉するために必要な遺言書が中にあると、そもそも開扉することができず、結局は面倒な相続手続きを行わなければいけなくなってしまうからです。

それは本末転倒じゃのう。

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遺言作成日にかかる時間

所有している財産の大きさなどにもよりますが、大体30分ほどで終わるのが一般的です。

ただし、公証人の中には遺言に関係ない世間話をする人もいますし、事務的に淡々と進める人もいるので、多少時間は前後します。

公正証書遺言の作成に必要な期間

必要書類の準備にどれくらいかかるのかなどで大きく変わってきますが、一般的には1ヶ月から2ヶ月はかかります

また最初から公証人や事務員の方へ全て質問をして進めていると、さらに時間がかかります。

もし急ぎの事情があるのなら、最初から司法書士等の専門家へ依頼をした方がいいでしょう

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