遺産分割協議のやり直しはできる?

相続

最近は夢路こいし君に相続のことを教えてもらって、色々勉強になってるなあ。お、いじわるおばさん、こんにちは。

あら、無知じいさん。ちょっと聞いてよ!うちの父親が亡くなったんだけど、兄の悪だくみで、ほとんど遺産を持っていかれそうなのよ!

そりゃただ事じゃないのう。話しを聞かせておくれ。

≪いじわるおばさんの主張≫
・亡くなった父は会社を経営していて、地元でも有名な資産家
・相続人は自分を含む子ども3人(兄と弟)
・父は会社の顧問税理士のアドバイスで、遺言書を作っていた
・内容は会社を継ぐ兄に多くの財産が相続される
・執行者(遺言の内容通りに手続きする人)も、その税理士
・遺言書があることを、税理士から知らされたのは相続税申告期限の1ヶ月前
・急かされて遺産分割協議書にハンコを押したけど、私の取り分少なくね?
・納得いかない!でも遺産分割協議ってやり直しできるの?←今ここ

ということがあったんじゃ。その後、延々と税理士の悪口を聞かされたわい。。

なるほど、つまり遺産分割協議のやり直しはできるかってことだね。

遺産分割協議のやり直しはできる?

結論から言うと、やり直しはできます。ただし、次の場合に限ります。

・相続人全員の合意がある
・遺産分割協議時に、詐欺や脅迫があった

今回は、詐欺や脅迫があったわけではないので、やり直すなら全員の同意が必要です。
兄と弟が遺産分割協議のやり直しに同意すれば、やり直しができます。

しかし、兄がわざわざそんなことするかのう。

恐らく兄は同意しないだろうね。そもそも、いじわるおばさんや弟は、普段から素行が悪いと噂だよね。

確かにいじわるおばさんも、「遺産はたくさんもらう!」と意気込んでいたからのう。

亡くなった父親は、会社を兄へスムーズに継がせるために税理士に相談して、申告期限ギリギリで手続きさせたんだろうね。

そうかもしれんな。相続は色んな人の思惑が交差するのう。



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