近所のじいさんが死んだんじゃが、財産をどう分けるかで揉めて話しが進まらないらしいのう。
よくある話しだね。今回は遺産分割協議がまとまらない場合の手続きの流れについて説明するよ。
遺産分割協議がまとまらないときの手続きの流れ
遺言書が残されていない場合、相続人全員で「財産をどのように分けるか」を決める遺産分割協議をする必要があります。
これで分け方が決まれば、遺産分割協議書を作成して、銀行預金の解約や不動産の名義変更などを進めます。
では、どうしてもこの遺産分割協議がまとまらない場合はどうなるのでしょうか。
解決方法は3段階ある
財産の分け方については、遺産分割協議も含めて3段階あります。
・遺産分割調停
・遺産分割審判
遺産分割協議
まずは相続人全員で、分け方を相談する遺産分割協議をします。
これで意見がまとまることが望ましいです。
遺産分割調停
遺産分割協議が成立しない場合、まずは家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをします。
遺産分割調停とは、裁判官と調停委員(地元の弁護士など)2名が相続人の間に入って、話し合いがまとまるように調整する制度です。
相続人は調停委員を通じて意見を主張するので、他の相続人との顔合わせは最初と最後だけで、一緒に話し合いは行われません。
顔を合わせると感情的になってしまうケースでも、専門家を介して意見を伝えるので、話しあいもスムーズに進んで解決できることがほとんどです。
この制度の利用件数は毎年のように増加しており、2017年度は1万6000件と過去最高を更新しました。
遺産分割審判
遺産分割調停でもまとまらない場合は、遺産分割審判となります。
遺産分割審判とは、裁判所が遺産分割の方法を決めるものです。
遺産分割協議や遺産分割調停は、相続人同士が話し合うものですが、遺産分割審判はもはや話し合いではありません。
これまでの話し合いの結果や提出された資料などもとに、裁判所が「審判」を下して、遺産分割方法を決めます。
裁判所による「審判」には強制力があるので、必ず守らなければなりません。
この結果は必ずしも相続人たちの希望に沿うとは限りません。相続人たちが誰も予想していなかった結果になるケースもあります。
これは、どうしても自分たちだけでは解決できない場合の最終手段と考えましょう。
まとめ
相続でのトラブルを防止するためには、遺言書の作成が最も効果的です。
途中で気が変わる可能性はありますが、遺言書はいつでも変更することができます。まずは一度書いてしまうことをオススメします。
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