ペットに財産を遺すことはできるか?

相続

近所のじいさんは身寄りがないから、ペットに全財産を遺したいと騒いでおったぞ。

ペットに財産を遺せるのかを解説するよ。

ペットに財産を遺すことはできるか?

高齢者で独り暮らしの方の中には、ペットを生涯のパートナーと考える人が増えています。そこで自分の死後にペットの世話をどうするかということに関心が集まっています。

そこで、ペットの暮らしを守るために、『ペット自身に財産を遺したい』との相談を受けることがありますので解説します。

ペットに財産を遺すことは出来ない

結論から言うと、ペットに財産を遺すことは出来ません。

なぜなら、法律上ではペットはモノ扱いされていて、財産を受け取る権利はないからです。

むしろ、ペットは相続される財産とされています。

遺されたペットの世話を依頼する方法

では、どうやってペットの生活を保障してあげられるでしょうか。

いくつか方法がありますが、今回は3つ解説します

死後事務委任

1つ目の方法は、「死後事務委任」の契約することです。

死後事務委任とは、亡くなったあとに、火葬や葬儀などの手続きを信頼できる人に頼む契約のことです。

数ある依頼する事項の中に、ペットの世話を追加することで依頼することができます。

死後事務委任については、この記事で詳しく解説しているよ。

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負担付き遺贈

2つ目は、負担付き遺贈をする方法です。

なんじゃそりゃ。難しそうじゃわい。

負担付き遺贈とは、遺言を書いて財産を遺すかわりに、義務を負担させることをいいます。

よくあるケースとしては、財産を遺すかわりに、妻の身の回りの世話を依頼するなどがあります。

これを使って、財産を遺すかわりに、ペットの世話をお願いすることができます。

ほうほう。そんなに難しくなかったぞ。

注意点

ペットの面倒を見る約束でお金を渡しても、誰かが見張ってくれるわけではないので、結局は面倒を見てくれないケースもあります

信託制度の利用

少し複雑なので、まずは信託について解説するよ

信託とはなにか

信託とは、委託者(A)が受託者(B )に対して財産を渡して、受託者(B)は受益者(C)のためにその財産を管理したり処分する契約のことです。

信託を使ってペットの生活を守る

今回のケースに当てはめるとこんな感じだよ

飼い主(委託者)はあらかじめ友人(受託者)と信託契約を結び、飼育費などを信託財産として専用口座に入れておきます

飼い主が死亡した場合に、友人は新しい飼い主を探します。そして、新たな飼い主にペットを引き渡したら、友人は毎月決まった飼育費を振り込みます

なるほど。こうすれば新しい飼い主がちゃんと世話をしているか友人が監視することができるし、一度に使い込まれる心配もないのう。

まとめ


ペットに直接財産を遺すことは出来ませんが、ペットの世話をみてもらう方法はあります

親族に引き取ってくれそうな人がいないときは、ペット信託などの制度を検討してみてはいかがでしょうか。

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