家族に相続が発生すると、銀行預金や不動産などの相続手続きのために戸籍謄本が必要となります。
この記事では、戸籍謄本とはなにか、取得する方法、必要書類、また手数料などについて徹底解説します。
近所のじいさんが亡くなったんじゃが、銀行から戸籍謄本を出すように求められているそうじゃ。
相続手続きをする際に、戸籍謄本は必須だからね。今回は戸籍謄本の具体的な取得方法などについても解説するよ!
戸籍謄本とは
戸籍謄本とは、身分関係(夫婦、親子など)や本籍地などが記載されており、相続手続きの際に必要となる書類のことです。
戸籍謄本を取得することで、亡くなった方の相続人が誰であるかを確認することができます。
具体的に、戸籍謄本に記載されている内容は以下の通りです。
戸籍に掲載されている主な内容
- 本籍地
- 氏名
- 性別
- 生年月日
- 戸籍に入った年月日
- 父母・養父母の氏名
- 続柄(長男など)
- 他の戸籍から入った人は元の戸籍
見本もあるので、確認してみよう!
戸籍謄本を取得することができる人
戸籍謄本は重要な個人情報を含んでいるため、取得できる人が限られています。
具体的には、戸籍に記載されている本人、配偶者(夫または妻)、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)などに限られます。
ただし、相続手続きを進めるために必要な場合(自身が亡くなった兄の相続人となるため、亡兄の戸籍謄本を取得する場合)などでは取得することができます。
なお、自身で集めることが難しいときは、司法書士などの専門家に取得依頼をすることもできます。
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戸籍謄本は出生から死亡までの全てが必要
相続手続きをするにあたって、亡くなった方の死亡事項の記載がある戸籍謄本だけでは、相続関係を証明するのに十分ではありません。
相続関係を証明するためには、亡くなった方の一生で作られた全ての戸籍をさかのぼって全て取得する必要があります。
出生から死亡までの戸籍を取得するには、新しい戸籍(死亡時)から古い戸籍(出生時)にさかのぼっていく方法が一般的です。
一番最初に戸籍に記載されるのが「出生」のときです。その後、法改正があった場合や転籍により他の市区町村へ本籍を移した場合などに新たに戸籍が編製されます。
また、婚姻すると、父母と一緒だった戸籍からは除籍となって、自分と配偶者の戸籍が新しく編製されます。
このように、出生から現在までの戸籍は複数あることが一般的です。
相続関係を特定する
亡くなった方の戸籍をさかのぼって取得していき、誰が相続人になるかを確認します。
兄弟姉妹が相続人となるときは両親の戸籍もさかのぼって取得し、他に兄弟姉妹がいないこと(両親に他の子どもがいないこと)を証明する必要があります。
また相続人の現在の戸籍謄本を取得して、いま時点で生存していて、相続の権利があることを確認します。
もしも 兄弟姉妹ですでに亡くなっている方がいる場合は、その子(甥や姪)が代襲相続人となります。
代襲相続人については、この記事で詳しく解説しているよ!
戸籍謄本の取得方法
戸籍謄本は本籍地のある市区町村役場で取得できます。
本籍地のある市区町村役場に出向けばその場で取得することもできますし、遠方である場合などは郵送でも取得することもできます。
窓口で取得する場合
可能であれば、なるべく直接役場に出向きましょう。わからないことがあれば、その場で戸籍のプロに相談することができるからです。
窓口であれば既に取得している戸籍を見てもらい、必要な戸籍を担当者が用意してくれたり、次に請求すべき役所がどこなのか案内してもらえます。
一般的に窓口で必要となるもの以下の通りです。
・請求者と対象者の関係が確認できる戸籍
・認印
・手数料
市区町村によって多少異なるから、先に確認したほうがいいのう。
郵送で取得する場合
戸籍謄本をたどっていくと、遠方の市区町村に請求をしなければいけないことがあります。
そのような場合、戸籍謄本は郵送で請求しましょう。
郵送請求する場合に必要な申請書は、市区町役場のウェブサイトでダウンロードすることができます。
申請書には必要事項を記載して、以下の必要書類を同封の上で郵送しましょう。
申請書に記載する事項
申請書には一般的に以下事項を記載する必要があります。
(1)必要とする証明書の種類と通数
(2)証明してほしい人(請求に係る戸籍)の正確な筆頭者および本籍地
(3)証明してほしい人の氏名
(4)戸籍を使う人(請求者)の氏名、住所および上記(2)との続柄
(5)請求する具体的な理由
(6)請求者の電話番号
返信用封筒
取得した戸籍謄本を返信してもらうため、返信用封筒を同封する必要があります。
封筒には必ず切手を貼り、請求者の住所・氏名を記入しましょう。
なお、戸籍謄本は重要な個人情報を含んでいるので、簡易書留や特定記録郵便で返信してもらうように手配しましょう。
手数料
手数料は定額小為替を同封するのが一般的ですが、現金書留でも支払うこともできます。
手数料の注意点として、戸籍謄本類は改製などにより何種類かに分かれることがあるので、最終的に手数料がいくらになるかは取得し終えるまでわかりません。
手数料が不足していると追送する必要があるので、手数料は多めに送付しておき、お釣りが生じた場合は小為替で返してもらうのがよいでしょう。
なお、戸籍謄本類の発行手数料は全国一律で決められており、戸籍謄本(全部/個人事項証明書)は450円、除籍・改製原戸籍謄本は750円です。
定額小為替は郵便局の窓口で購入できるよ
その他の確認資料
その他の確認資料は以下の通りです。
・請求者と対象者の関係が確認できる戸籍
プロに任せるのもひとつの方法
相続手続きに不慣れな方だと、戸籍を集めるだけでも大変な作業となります。
いろんな役所に手続きにいかなければなりませんが、忙しい方だとすべて自分で集めるのは難しいでしょう。
そのような場合は、プロにお任せすることもひとつの方法です。
そうは言っても、どこから専門家に相談したらいいか迷いますよね。そんなときは、「相談サポート」がおすすめです。
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