相続放棄の期間を過ぎた場合でも諦めるな。例外的に延長されるケースも解説

相続放棄 相続

相続放棄をしたいのに、期限を過ぎてしまったわい。 

相続放棄の期限を過ぎても、相続放棄できるケースはあるよ。 

なにっ、ぜひ教えておくれ。 

相続放棄とは 

相続放棄とは、被相続人の財産に対する相続権の一切を放棄することです。 

放棄の対象となるのは被相続人のすべての財産であり、預貯金や不動産などのプラスの財産だけでなく、負債などのマイナスの財産も含まれます。 

そのため、相続を放棄した場合、プラスの財産とマイナスの財産のいずれも相続人が承継することはありません。 

相続放棄が受理される二つの要件 

相続放棄は、以下の二つの要件さえ満たしていれば基本的に受理されると考えましょう。 

①法定単純承認が成立していない 
②熟慮期間内に申述した 

ひとつずつ詳しく教えておくれ 。

\まずは専門家に無料相談/ 

①法定単純承認が成立していない 

相続放棄には「期限」があります。 

具体的には「自分のために相続があったことを知ってから3カ月以内」の熟慮期間中に家庭裁判所で相続放棄の申述をしなければなりません。 

相続放棄はこの熟慮期間内に申述しなければならず、期限を過ぎると基本的に受理されなくなります。 

②法定単純承認が成立していない 

遺産を使ったり処分したりすると「法定単純承認」が成立してしまいます。 

そうなったら相続放棄は受理してもらえなくなります。 

相続放棄をしたいなら、法定単純承認を成立させる行為をしてはなりません。 

相続放棄を受理してもらえないパターン 

相続放棄を受理してもらえない「よくあるパターン4選」をご紹介します。 

よくあるケース1:熟慮期間を過ぎてしまった 

相続放棄は熟慮期間を過ぎると受理されません。 

熟慮期間は、「相続開始(被相続人の死亡)を知ってから3カ月」として計算します。 

熟慮期間を延ばしてもらう方法 

事情があってどうしても熟慮期間内に相続放棄の申述をするのが難しい場合、熟慮期間を延ばしてもらえる可能性があります。 

ただしそのためには家庭裁判所で「熟慮期間伸長の申立て」をして延長を認めてもらわねばなりません。 

期間内であれば、再度の熟慮期間伸長の申立ても可能です。 

熟慮期間伸長の申立は「熟慮期間内」にする必要があるから注意だよ! 

相続開始後3カ月を過ぎても受理されるケース 

例外的に相続開始を知ってから3カ月を過ぎても相続放棄が受理されるケースもあります。 

それは相続人が「遺産は存在しない」と信じていてそのことに過失がない場合です。 

具体的にどういうケースじゃ 

例えば、被相続人(故人)の生前に相続人との関係が疎遠で、被相続人にこれといった財産がないと信じ込んでも仕方がない状況などです。 

このようなケースであれば、3カ月を過ぎても相続放棄が認められやすくなるでしょう。 

ただし、基本的には「相続開始を知ってから3カ月以内」に相続放棄しなければなりません。 

よくあるケース2:法定単純承認が成立した 

熟慮期間を過ぎなくても「法定単純承認」が成立すると相続放棄は受理してもらえません。 

法定単純承認とは、当然に「単純承認」が成立してしまうことです。 

法定単純承認すると条件をつけずに資産や負債を相続するので、借金が遺された場合などにもすべて相続してしまいます。 

法定単純承認とはどんなときになるんじゃ 

法定単純承認が成立するのは、以下のような場合だよ! 

<法定単純承認が成立するケース> 

・預貯金の払い戻しや名義変更、解約 
・不動産や株式の名義変更 
・株主総会に参加、議決権を行使 
・賃料振込口座を相続人名義に変更 
・動産の処分 
・被相続人名義の口座から被相続人の借金を返済
 

相続放棄したいならこれらの行為をしてしまわないよう、くれぐれも注意しましょう。 

いったん相続放棄が受理されても、その後に法定単純承認が成立すると相続放棄を取り消されてしまいます。 

なんと、取り消されることもあるのか! 

なお相続人が受取人に指定されている「死亡保険金」を受け取っても法定単純承認は成立しません。 

保険金受取人に指定されているなら遠慮なく保険会社へ申請しましょう。 

よくあるケース3:無権利者による相続放棄 

無権利者である第三者が、勝手に申述書を偽造して家庭裁判所に提出しまうケースもあります。 

このようなケースでは、本人の意思によるものではないと判明すれば受理されません。 

また本人が提出したものであっても「詐欺」や「脅迫」によって申述されたものであれば無効となります。 

親が子どもの代理人(親権者)として相続放棄する場合にも注意が必要だよ! 

親権者が相続して子どものみ相続放棄する場合、親と子どもの利益が相反するので親は子どもの代理で相続放棄できません。 

「特別代理人」を選任して特別代理人が相続放棄しない限り、相続放棄は受理されないと考えましょう。 

特別代理人については、この記事で詳しく解説しています。 

よくあるケース4:書類不備があって期間を過ぎてしまった 

相続放棄の申述をしたとき、書類不備があると受理されません。 

すぐに不備を補正すれば相続放棄を受けつけてもらえますが、対応が遅れて熟慮期間を過ぎると相続放棄を受理してもらえなくなってしまいます。 

相続放棄したいなら、家庭裁判所からの補正の要請には速やかに対処しましょう。 

相続放棄が受理されないときは「即時抗告」を申し立てる 

もしも相続放棄を受理してもらなかった場合は、高等裁判所へ「即時抗告」の申立をして争う方法があります。 

家庭裁判所の判断が間違っていたと認定されれば、高等裁判所で相続放棄が認められる可能性があります。 

ただし即時抗告を認めてもらうには法的根拠が必要です。 

法的根拠とは。借金を相続したくないからでは無理なのか。 

本人が「借金を相続するのは困ります」などと訴えても聞いてもらえません。 

家庭裁判所の判断が法的に間違っていたことを的確に主張する必要があります。 

まとめ 

相続放棄をすすめるには、弁護士のサポートを受けると安心です。

早めに相続に詳しい弁護士に相談すると良いでしょう。 

\まずは専門家に無料相談/ 

コメント

タイトルとURLをコピーしました