相続税を安くする方法(生前贈与編)

相続税対策

近所のじいさんが、相続税を安くするために家族にお金を渡しているって言っていたけど、効果あるのかのう。

それは生前贈与だね。計画的に自分のお金を減らしていけば、相続税を抑える効果が期待できるよ。

生前贈与も、色々と特例があるんだ。さっそく紹介していくよ。

相続税を安くする方法(生前贈与編)

暦年贈与(110万円)

相続税にも「この金額までなら税金かからないよ」という非課税枠があったように、贈与税にも非課税枠があります。

これは、もらう人ごとに毎年110万円までです。もらう人ごとに枠があるので、子や孫など多くの人に、何年かに分けて財産を渡すことも可能です。

ただし、贈与の証拠となる資料を残さないと、税務署は贈与があったという事実を認めてくれず、その分に相続税がかかってしまう可能性があります。

きちんとあげた人・もらった人の署名捺印がある贈与契約書を作って、お金はもらった人が管理しましょう。

・3年以内に亡くなると、その分にも相続税がかかる
・贈与契約書など証拠を残す

証拠を残すことが大切だね

配偶者への自宅等贈与(2,000万円)

婚姻期間が20年以上の夫婦で、自宅または自宅の購入資金を贈与する場合、最高2,000万円まで非課税になります。

・3年以内に亡くなっても、その分に相続税はかからない
・不動産取得税や、登録免許税など別の税金はかかる

子や孫への住宅購入資金(最大1,500万円)※2021年末まで

両親や祖母から20歳以上の子や孫へ、自宅の購入資金の贈与した場合は最大1,500万円まで非課税になります。

契約したときの消費税率によって違うけど、今回は消費税10%のケースだけ説明するよ。

住宅新築等の契約日省エネ等住宅それ以外の住宅
2020年4月1日~2021年3月31日1,500万円1,000万円
2021年4月1日~2021年12月31日1,200万円700万円

子や孫への教育資金(1,500万円)※2021年3月末まで

30歳未満の子や孫への教育資金として金融機関にお金を預けた場合、1,500万円(学校以外に支払う場合は500万円)まで非課税になります。

・30歳になったとき余っていたら、残った分に贈与税がかかる
・贈与した人が亡くなった場合、過去3年以内の預け入れ分に使い残しがあれば、それに相続税がかかる

さっさと使い切らないといけないのう

子や孫への結婚・子育て資金(1,000万円)※2021年3月末まで

20歳から50歳までの子や孫への結婚・子育て資金として金融機関にお金を預けた場合、1,000万円(結婚資金は300万円)まで非課税になります。

・50歳になったとき余っていたら、残った分に贈与税がかかる
・贈与した人が亡くなった場合、使い残しに相続税がかかる

わしは使い切るのが得意じゃから残さないがのう

これらを上手く使って、賢く相続税を抑えたいものだね。

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