【注意!】生前贈与で現金手渡しはNG!手続きの流れや具体的な手順を解説

相続税対策

一定金額以上の生前贈与を受けると、贈与税の申告が必要になります

しかし、銀行などの第三者を介さずに現金手渡しをすれば、税務署にばれないのでは?と思われるかもしれません。 

ただし結論からいうと、 生前贈与を税務署に隠し通すことは難しいですし、現金手渡しやるべきではありません

自分の財産を下の世代に移さないと相続税がかかるからのう。今から手渡しでどんどん減らしていくぞい

ちょっと待った!生前贈与で、記録も残さず、手渡しで贈与することはNGだよ

生前贈与の手続きの流れ

所有する財産を生前贈与したいと考えても、具体的にどうすればいいのか分かりづらいと思います。

まずは生前贈与手続きの流れについて、解説します

誰に、何を、どんな目的で贈与するのか決める

まずは、誰にどの財産をどんな目的で贈与したいかを決めます

なぜなら、贈与の目的や贈与した財産の使い方によっては、非課税制度が活用できて、贈与税を抑えられるケースがあるからです。

例えば、子どもに対する贈与であれば、住宅取得等資金は1,500万円。結婚・子育て資金であれば1,000万円までが非課税となる制度があります

詳しくは、この記事に書いてあるよ。

404 NOT FOUND | はじめての相続と遺言
相続の「困った」をまとめて解決

贈与税の課税方法を選択する

生前贈与には主に2種類の課税方法があります。暦年贈与と相続時精算課税制度です。

暦年贈与とは

暦年贈与とは、暦年(1月1日~12月31日)ごとに贈与を行い、その贈与額が年間110万円以下であれば、贈与税がかからない制度のことです。

この110万円という非課税枠は、贈与を受ける者を基準として計算します。

つまり、子どもが父から50万、母から60万を同一年度に贈与された場合には、それを合計し110万円という計算を行います。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、生涯で2500万円までは贈与時に贈与税がかからないが、相続が発生したときに、過去に行った贈与を持ち戻して相続財産に計上するという制度です。

ただし、この相続時精算課税制度を一度選択すると、暦年贈与における非課税枠の110万円は一生使えないので注意が必要です。

贈与契約書を作成する

生前贈与の手続きは、贈与者が一方的に財産を譲ろうとしても成立しません。必ず受贈者の合意が必要です。

また、贈与者が贈与したつもりでも、受贈者が贈与した財産を扱えない状態だと、贈与契約は成立していないとみなされます。

例えば受贈者の名義で預金口座を作り、その通帳を贈与者が管理していたというケースです。

通帳の管理を贈与者がしている場合、受贈者はその財産を自由に使うことができないので、贈与は成立しません。

生前贈与の手続きをとる場合、贈与契約書や口座振込など、贈与の事実を証明できるものを残すことが重要です。

贈与契約書を残しておけば、受贈者の合意があることを証明しやすくなります。

贈与契約書は自分で作ることも可能ですし、専門家に依頼して作成してもらうこともできます。もちろん現金手渡しは論外です。

贈与する財産を移す

贈与の課税方法が決まったら、実際に財産を移します。

金銭を贈与する場合は、現金手渡しではなく必ず銀行振込で行い、贈与の証拠を残しましょう

また振込先の銀行口座の通帳や印鑑は、受贈者が自分で管理できるようにしなければいけません。

不動産の生前贈与の場合は、法務局にて贈与する不動産の名義変更手続きを行います

不動産の名義変更手続きを自分で行う場合は、贈与者と受贈者それぞれが必要書類を用意して、共同で登記申請を行います。

ただし、委任状があれば、どちらか一方へ手続きを委任することも可能です

贈与税の申告を行う

贈与税の申告は、受贈者側が行う必要があります

暦年贈与を選択した場合でも、受贈者が1年間に受け取った財産の総額が110万円の基礎控除額を超えていれば、贈与税の申告が必要です

また、相続時精算課税制度を選択し、贈与税がかからなかったという場合でも贈与税の申告手続きは必要になります。

暦年贈与でも相続時精算課税制度でも、贈与税の申告期限は同じです。贈与を受けた年の翌年の3月15日までに管轄の税務署に贈与税の申告書を提出しましょう

不動産取得税を納付する

不動産を生前贈与した場合で、仮に贈与税がかからなかったというケースであっても、不動産取得税は課税されます

不動産取得税は、受贈者が支払うべき税金です。

不動産の所有権移転登記が完了して、不動産の名義が受贈者に変わってから3~6カ月くらいすると、自宅に納税通知書と納付書が届きます。

納付書に記載されている期日までに、金融機関等で納付手続きを行いましょう。

生前贈与の手続きに必要な費用や税金

生前贈与手続きの中で、費用や税金も発生します。続いては、生前贈与を自分で行った場合を想定し、手続きにかかる費用や税金を解説します。

現金を生前贈与する場合

暦年贈与で年間110万円以下の現金を銀行振込で生前贈与する場合、手続きにかかる費用は振込手数料のみです。

基礎控除の範囲内ですので、贈与税はかかりません。年間110万円以上の現金を贈与するという場合、110万円を超えた金額に対しては、受贈者に贈与税が課税されます。

不動産を生前贈与する場合

不動産の生前贈与において支払わなければいけない税金は、登録免許税と不動産取得税です。

登録免許税とは

登録免許税とは、不動産の名義変更手続き(所有権移転登記)を行う際に必要な税金で、その金額は、生前贈与する不動産の固定資産税評価額の2.0%です。

不動産取得税とは

不動産取得税とは、不動産の名義変更手続き(所有権移転登記)完了後に支払わなければいけない税金です。

税率は原則的に固定資産税評価額の4%ですが、土地と住宅(建物)については2021年3月31日までの取得分は3%に引き下げられています。

なお、宅地や宅地と同じ扱いを受ける土地に限っては、同じく2021年 3月31日まで、評価額の2分の1が課税標準額となります。

なお不動産の生前贈与についても、贈与税の基礎控除額を超える場合には、受贈者にその分の贈与税が課税されます。

とにかく安心して手続きを進めたい方へ

生前贈与手続きを安心して進めたい人には、税理士に相談するのもおすすめです

税理士もそれぞれ専門分野があるので、贈与税にも対応してくれる税理士を探す必要があります

どの税理士に相談したらいいか、全くわからんぞ。

このサイトでおすすめのサービスは、税理士ドットコムです。

これは、「どの税理士がいいのかわからない」、また「そもそも税理士が必要かを相談したい」という方に対して、プロのコーディネーターが相談にのり、最適な税理士選びを支援するサービスです。

紹介料は完全無料なので、そもそも税理士が必要ないケースであれば、手数料は発生しません。

↓ここから無料相談出来ます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました