近所のじいさんが養子縁組したらしいが、実の子どもとの違いはあるのかい。
養子と実子の相続時の扱いの違いについて解説するよ!
養子縁組には2種類ある
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組という2つの制度があります。
相続について認められている権利はほぼ同じですが、取扱いが異なる点もあります。
普通養子縁組とは
普通養子縁組は、養子と養親との同意によって成立する養子縁組です。
未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
ただし、自分や配偶者の子や孫を養子とする場合は、家庭裁判所の許可は必要ありません。
一般的に養子縁組という場合、こちらの普通養子縁組を指します。
特別養子縁組とは
特別養子縁組は子どもが15歳になるまでの間だけできる特別な養子縁組です。
育児放棄や虐待などの特別な事情があるケースのみで使われる制度です。
養子と養親の同意だけでは成立せず、家庭裁判所の許可があって初めて成立します。
違いは実親の相続権のみ
取扱いが違うのは、実親の相続権のみです。
普通養子縁組のケースだと、養子は養親の相続権だけではなく実親の相続権も持ったままです。
一方特別養子縁組のケースでは子どもと実親との関係が切れるので、実親の相続人にはなりません。
養子の相続分と遺留分
養子と実子の法定相続分
養子と実子の相続権の内容に違いはありません。
養子には実子と同じだけの権利が認められ、法定相続分が減らされることもありません。
養子と実子の遺留分
養子にも、遺留分があります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められる、最低限の遺産取得割合のことです。
遺言によって遺留分を侵害されたら、侵害を受けた相続人は侵害者へ「遺留分侵害額請求」を行ってお金を取り戻せます。
その遺留分割合についても養子と実子は全く同じです。
遺留分が侵害されたときに取り戻す方法は、この記事にまとめてあるよ!
養子が相続税対策になる理由
養子縁組をすると、相続税対策となります。
相続税対策で養子縁組が役立つ理由
養子縁組で相続税の節税になる理由は、相続税の基礎控除が増えるからです。
遺産額が基礎控除の金額までであれば相続税がかかりません。
養子縁組の注意点
養子による基礎控除は人数制限がある
養子縁組をしても、無制限に基礎控除が増えるわけではありません。
実子がいる場合には養子1人分、実子がいない場合には養子2人分までしか基礎控除に加算できません。
養子は2割加算されるケースが多い
養子が相続人となる場合には、相続税が2割加算されるケースがあります。
配偶者や親、実子、代襲相続した孫以外の人が遺産を取得すると、相続税が2割加算されるルールがあるためです。
それらに当てはまらないと、相続税が2割も増えてしまうのか。
まとめ
相続税を抑えるために、養子縁組をすることは効果的です。
しかし、養子にも実子と同じく遺留分などの権利が認められています。
それらも踏まえて、公平感のある遺言書を作りましょう。
具体的な養子縁組の方法は、この記事で詳しく解説しているよ!
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