この記事では、遺言書で出来ることついて徹底解説します。
遺言書だと相続方法の指定しか出来ないのかい
いや、遺言書では色んなことを指定できるよ!
遺言書でできること
遺言書でできることは、以下のようなものがあります。
・遺産分割方法の指定
・遺贈、寄付
・遺産分割の禁止(ただし5年以内)
・認知
・相続人の廃除
・保険金受取人の変更
・遺言執行者
相続方法の指定
遺言書のメジャーな役割は、相続方法を指定できることです。
法定相続分以外の割合で遺産を分け与えたり、特定の遺産を特定の相続人などに受け継がせたりすることが可能になります。
ただし、遺留分には注意しよう!
相続人でない人に遺産を遺贈する
遺言書がない場合、内縁の妻、孫やお世話になった人でも財産の分け方を決める「遺産分割協議」に参加することはできません。
遺言書を作成したら、相続人以外の人に「遺贈」として財産を遺すことができます。
遺産を寄付する
天涯孤独で遺産を遺す相手がいない方の場合、遺言書を作成しておくと、遺産を法人や慈善団体などに寄付できます。
子どもを認知する
遺言を作成すると、財産処分だけではなく身分行為もできます。
遺言書に「子どもを認知する」と書いておけば、死後に子どもの認知が可能になります。
生前に認知するとトラブルが予想されるケースでは便利な機能となります。
相続人の排除
相続人の廃除とは、相続人から虐待を受けたり、重大な侮辱を受けたりしたとき、またはその他の著しい非行が相続人にあったときに、遺言書で相続人の地位を奪うことができます。
保険金受取人の変更
遺言書によって生命保険金の受取人を変更することができます。
ただし遺言者の相続人が、保険会社にそのような遺言書があることを連絡しなければ、当初の受取人に支払われてしまうので注意が必要です。
遺言執行者を指定する
遺言執行者を指定することもできます。
遺言執行者とは、遺言の内容を実現することを任された人のことであり、遺言の内容に従って様々な相続手続きを行う権限を与えられた人のことです。
遺言執行者は基本的に誰がなってもいいですが、相続人の他に銀行や弁護士、司法書士などがなるケースもあります。
信託銀行が提供している「遺言信託」などでは、銀行が遺言執行者になるのう。
遺言執行者については、この記事で詳しく解説しているよ!
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