近所のじいさんが亡くなったんじゃが、借金まみれでみんな相続放棄してしまったらしいぞ。いったい誰が相続の手続きをするんじゃ。
相続人がいなかったり、相続人全員が相続放棄した場合は、相続財産管理人を選んでもらう必要があるよ!
相続財産管理人とは
相続財産管理人とは、相続人がいない場合に相続財産を管理して清算を行う人です。
次のようなケースで管理すべき相続財産があれば、選任が必要です。
・相続人が全員相続放棄した場合
相続財産管理人の役割
相続財産管理人は、次のような役割を果たします。
・受遺者への支払い
・負債の支払い
・内縁の妻など特別縁故者への支払い
・残った財産を国庫に帰属させる
相続財産管理人の選任申立ができる人
相続財産管理人は、家庭裁判所で選任してもらわなければなりません。
選任申立てをできるのは、「利害関係者」「債権者」「検察官」です。
たとえば被相続人にお金を貸していた人、内縁の配偶者、献身的に介護を行っていた人や法定相続人ではないけれども特別に親しくしていた親族などが申立てをできます。
相続財産管理人になれる人
相続財産管理人は、裁判所が選任します。
弁護士が選ばれるケースがほとんどですが、申立人が候補者を立てることも可能です。
相続財産管理人が必要となるケース
債権者
亡くなった人にお金を貸していた人や未払家賃がある場合の大家などの債権者は、相続人がいない状態のままでは支払いを受けられません。
遺産を清算し、負債を支払ってもらうには相続財産管理人の選任が必要です。
特別縁故者
特別縁故者とは、亡くなった人と特別深い関わりのあった人です。
内縁の配偶者や、無償で献身的に介護をしていた人など、特別深い関わりのあった法定相続人ではない親族などです。
特別縁故者は遺産の一部を受け取れる可能性がありますが、そのために相続財産管理人が必要です。
相続放棄者
相続人が全員相続放棄すると放棄者は遺産を受け取れなくなりますが、遺産の管理は継続しなければなりません。
適切に管理していないと債権者から損害賠償される可能性もあります。
相続放棄者が遺産の管理義務を免れるには、相続財産管理人の選任が必要です。
なんと!相続放棄しても、遺産の管理はしなければいけないとは!
特定遺贈を受ける人
遺言書で特定遺贈すると指定された場合でも、勝手に遺産を受け取ることができません。
先に債権者への清算が行われた後でないと、遺贈財産を受け取れないからです。
受遺者が自分で負債の清算を進めることはできないので、相続財産管理人に清算手続きを行ってもらう必要があります。
相続財産管理人の申立てやその後の流れ
相続財産管理人の選任を申し立てる手順や流れについて解説します。
まず相続人を確認
相続財産管理人を選任できるのは、相続人がいない場合に限られます。
本当に相続人がいないのか、明らかにしなければなりません。
亡くなった人の戸籍謄本を取り寄せて、相続人が存在しない事実を確認しましょう。
相続財産管理人の選任申立をする
相続人がいないことを確認できたら、家庭裁判所で「相続財産管理人選任の申立」を行います。
申立てに必要な書類
必要な書類は以下の通りです。
・被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・被相続人の両親の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本
・その他相続人がいないことを明らかにできる戸籍謄本
・被相続人の住民票除票または戸籍附票
・財産の資料(不動産の全部事項証明書、預貯金通帳写し、残高証明書など)
・利害関係人からの申立ての場合、利害関係がわかる資料
・財産管理人の候補者がある場合にはその住民票または戸籍附票
費用
収入印紙800円と送達用の郵便切手、官報公告費用4230円が必要です。
申立後の流れ
相続財産管理人が選任される
↓
相続財産管理人選任の公告
↓
相続財産管理人が清算を進める
↓
債権者や受遺者への支払い
↓
相続人捜索の公告
↓
相続人不存在の確定
↓
特別縁故者への財産分与
↓
残った財産を国庫に帰属させる
注意点
特別縁故者が財産分与を受けられる期間
内縁の妻などの特別縁故者が財産分与を受けるには、相続人の不存在が確定した後3か月以内に、「特別縁故者への財産分与申立」をする必要があります。
3か月以内に申し立てなければ遺産を受け取れなくなるので、早めに家庭裁判所で手続きをしましょう。
相続財産管理人への報酬
相続財産管理人には、遺産から報酬が支払われます。
ただし遺産が少ない場合には、相続財産管理人選任の申立人が費用を負担しなければなりません。
その場合、当初に数十万円以上のお金を裁判所に支払わねばならないこともあるので、注意しましょう。
結構かかるんじゃのう
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