どうやら遺産分割協議書には「実印」を押さなきゃいけないらしいんじゃが、実印持ってないときはどうしたらいいんじゃ。
それなら、まずは役場で実印登録をしないといけないね。
そもそも、実印ってなんじゃ?
そもそも実印とは何か
ふむふむ、役所に行く必要があるんじゃな
実印の届出方法
身分証明書を持って役所にも行ける場合は、次のものを窓口に出します。
【提出書類】
・備えつけの申請書
・実印用のハンコ
・身分証明証(免許証など顔写真付きのもの)
・マイナンバーカード(そのカードを印鑑登録証にしたい場合)
・備えつけの申請書
・実印用のハンコ
・身分証明証(免許証など顔写真付きのもの)
・マイナンバーカード(そのカードを印鑑登録証にしたい場合)
実印として使えるハンコ
印影(ハンコを押したときの朱肉の跡)の大きさは、「8mmの正方形に収まらず、25mmの正方形からはみ出さないもの」としている市町村が多いです。
押したときに円形となるハンコが一般的です。輪郭(りんかく)が欠けていたり、輪郭がないハンコは登録できません
どのくらいで登録が終わるのか
身分証明書を持って本人が役所に行ける場合は、申請した日に登録が完了します。
ただし、身分証明書を持っていなかったり、本人が役所へ行けない合は、手続き方法が変わって数日かかります。
印鑑証明書の発行
登録手続きが終わると、印鑑登録証(印鑑登録カード)と呼ばれるカードをもらえます。これから印鑑証明書を発行するときには、このカードを使用します。
もしマイナンバーカードを持っているなら、そのマイナンバーカードを印鑑登録証とすることもできます。
ただし、マイナンバーカードは、本人しか印鑑証明書を発行することができないので、代理人が使うことがある場合は、印鑑登録証(印鑑登録カード)を作りましょう。
なるほどなあ。簡単に作れそうじゃな。さっそく2、3個作るとしようかのう
実印は1人1つまでだよ。。
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