相続が発生すると、さまざまな手続きが必要となります。
家族を失った悲しみの中で、慣れない相続手続きをこなすのは予想以上に大変なものです。
この記事では、ご家族が亡くなられたときに、必要な手続きを解説します。
また期限別に分けて解説するので、優先順位をつけて取りかかれるようになります。
相続手続きはいろんな手続きがあり、それぞれ期限が異なります。
まずはその全体感を把握するために、以下の表を確認しましょう。
7日~14日以内にすること
期限の目安 | 内容 | 具体的な内容 |
---|---|---|
死亡~14日以内 | 死亡届の提出 | 7日以内 |
金融機関の預貯金取引停止手続き | ||
年金の受給停止手続き | 14日以内 | |
世帯主変更の手続き | 14日以内 | |
生命保険金の受け取り申請手続き | 保険会社により異なる | |
健康保険と介護保険の資格喪失届出 | 5日以内-健康保険(会社員) 14日以内-国民健保 | |
公共料金などの名義変更・解約手続き | ||
遺言書の有無を確認・検認手続き |
家族に相続が発生したとき、まずはやるべき手続きがこのグループです。
葬儀の手配や慣れない手続きに追われるため、精神的にも体力的にも負担を感じやすい時期です。
ここでは7つの項目に分けて重要な手続きを紹介します。
死亡届の提出
死亡が確定した直後は、まず「死亡届」の提出が必要です。
亡くなった知らせを受けてから7日以内に手続きします。
病院から死亡診断書(死体検案書)の付いた届書を受け取り、記入した上で市区町村の役所窓口に提出しましょう。
・死亡届(死亡診断書付き)
・届出人の実印(または認印)
・国民健康保険被保険者
・後期高齢者医療被保険者証
金融機関への死亡連絡
死亡届を提出しても、それが金融機関に報告されるわけではありません。
取引のある金融機関ごとに連絡をしましょう。
具体的な期限はありませんが、なるべく早く取引の停止を申請すると安心です。
相続手続きは窓口や郵送でする必要がありますが、口座を凍結させることは電話でもできます。
年金の受給停止手続き
亡くなられた方が年金機構にマイナンバーを登録していれば、年金の受給停止手続きは必要ありません。
マイナンバー登録の有無が不明な場合は、年金相談センターまたは年金事務所に確認しましょう。
世帯主変更届の手続き
亡くなった方が世帯主の場合、死亡から14日以内に世帯主の変更を届けが必要です。
必要書類は地域によって異なるので、以下は一例です。
市区町村役所役場
期限
変更が生じてから14日以内
必要書類
・世帯変更届書(住民異動届書)
・届出人の本人確認書類
・代理人の場合は委任状
生命保険金の受け取り
亡くなった方が生命保険に加入していた場合は、保険会社の規定に従って保険金の受け取りを申請します。
受取人は加入時に決定しているため、保険証券などで確認しましょう。
また、保険金請求権には原則3年の時効があるので、期日には注意しておきましょう。
・保険会社が指定する請求書
・死亡診断書のコピー
・保険金受取人の本人確認書類
・事故状況報告書(事故や災害の場合)
健康保険と介護保険の資格喪失の届出
保険の資格喪失手続きは、国民健康保険・介護保険など、保険の種類によって規定が異なります。
期限にも注意しながら、対応しましょう。
国民健康保険 | 健康保険・厚生年金保険 | 介護保険 | |
期限 | 14日以内 | 5日以内(原則会社が手続き) | 14日以内(被保険者の場合) |
申請書 | 国民健康保険資格喪失届 | 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 | 介護保険資格喪失届 |
届出先 | 故人居住の市町村役場 | 会社担当者 | 故人居住の市町村役場 |
公共料金などの名義変更
亡くなった方が契約していた公共料金の名義変更、または解約手続きも必要です。
これらは自動引き落としの契約になっているケースが多いです
・固定電話
・携帯電話やインターネット回線
・Webサービス
・クレジットカード
・有価証券
・ゴルフ会員権
・運転免許証
・パスポート
3か月以内にすべきこと
次に、相続発生から3か月以内に済ませておきたい相続関係の手続きを、6つ紹介します。
遺言書の有無の確認
相続の内容を決めるためには、まずは遺言書があるかどうかが重要です。
もしも遺言書が自筆証書遺言であれば、家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。
相続人の調査の実施
遺言書がない場合は、この後実施する遺産分割協議で法定相続人全員の合意を得る必要があるので、まずは法定相続人は誰かを調査します。
法定相続人を明らかにするためには、亡くなった方の戸籍謄本を取得します。
出生から死亡まで全期間分の書類を取得してから、相続人となる対象を決定する流れです。
相続財産の調査の実施
預貯金や不動産以外の財産も、もちろん相続財産となります。具体的には以下のようなものがあります。
・自動車
・生命保険の積立金
・有価証券(株式や投資信託など)
・借金
ここで重要なことは、借金も相続財産になるということです。
これらの金額を明らかにしないと、相続放棄するのか承認するのかを決めます。
相続放棄の検討
相続人の詳細や遺産の内訳が明確になった後は、「相続するかどうか」を検討しましょう。
例えば極端に借金額が大きい場合などは、全て相続しないという選択もできます。
実際の選択肢は主に2パターンです。
・単純承認:財産全て(借金含む)を相続
プラス財産の範囲内に限って負債を含めて相続する「限定承認」という方法もあるけど、実際はほとんど使われていないよ。
この判断は、3か月以内に決定する必要があります。
悩む場合は相続専門の税理士など専門家に相談するといいでしょう。
相続専門の税理士はこちらから遺産分割協議の開始
遺産分割協議は、遺産を相続人同士でどのように分けるかを決めることです。
全員の賛成によって成立するため、人数が多いほどまとめることは難しくなります。
遺産分割協議書の作成
相続の内容が決定した後は、遺産分割協議書を作成します。
作成する期限はありませんが、他の相続手続きにも使いますので、早めに作りましょう。
3か月以降にすべきこと
続いて、死亡から3か月後以降に実施する手続きを3つ紹介します。
所得税の準確定申告手続き
被相続人が確定申告をしていた場合、未申告の分は相続人が準確定申告として申告します。
期間
亡くなった年の1月1日から死亡日まで
申告・納税期限
相続人が相続を認知した翌日から4か月以内
必要なケース
・個人事業主で収入を得ていた
・2か所以上からの給与所得があった
・不動産運用で家賃収入を得ていた
・給与所得が2,000万円を超えていた
・医療費を多額に支払っていた
・株の配当金など、給与・退職金以外の所得があった
相続税の申告
相続税は基礎控除額を上回らなければ納税や申告の必要はありません。
まずは基礎控除額を把握して、相続税がかかるかおおまかに判断しましょう。
また申告の期限もあるので、納税義務が発生するようであれば、早めに準備を進めましょう。
期限
相続を認知した翌日から10か月以内
基礎控除額の計算式
3,000万円+600万円×法定相続人の数
遺留分侵害額請求
遺留分とは、残された家族の生活を保障するために、最低限の金額は相続できる権利のことをいいます。
そのような法で定められた分の遺産を相続できなかった場合は、遺留分相当の支払いを請求できます。
これが「遺留分侵害額請求」です。
遺留分侵害を認識してから1年後、または相続発生から10年後に時効となるため注意しましょう。
相続手続きに不安な方へ
相続手続きは複雑で、かつ全ての手続きを自分でやるのは時間がかかります。
また初めて行うことばかりなので、精神的な負担は相当なものです。
少しでも負担を減らしたい方は、必要な部分だけ専門家に相談することがおすすめです。
「どの専門家に相談したらいいかもわからない」という人には『相続さぽーと』がおすすめです。
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そして満足のいく相談相手が見つかるまでは、何度でも無料で相談可能です
相続手続きは非常にやることが多く複雑ですが、一つずつ進めていきましょう。
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