近所のじいさんが、わしに全財産あげる遺言を書いてくれるらしいんじゃ。楽しみじゃわい。
その方は、もしかして認知症じゃないかな?認知症になると遺言を書けなくなるよ。今回は認知症と遺言について解説するよ。
認知症になると遺言書は作れない!
意思能力が無い方(認知症など)は、そもそも遺言書を作る能力がないと見なされるので、その遺言書は無効となります。
そのため、死後に出てきた遺言書によって損をする相続人が、
「この遺言書を書いたときは、認知症だから無効だ」
などと主張して、裁判沙汰になることはよくあります。
せっかく遺言書を残すのであれば、トラブルにならないように手配をしましょう。
では、どのようなケースでトラブルとなりやすいのでしょうか。
トラブルとなりやすいのは自筆証書遺言
遺言書は、ほとんどが「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」のどちらかで作られます。
そのうちトラブルになりやすいのは、自筆証書遺言です。
自筆証書遺言と公正証書遺言の特徴
まずはふたつの特徴を整理するよ!
・作成者は本人
・自分で保管する(または法務局)
・証人(立会人)はなし
・作成者は公証人
・公証役場が保管する(本人は謄本を保管)
・証人2名が必要
自筆証書遺言は意思能力が確認できない
自筆証書遺言は、基本的に自分で書いて自分で保存します。
そのため、遺言書をかいたときに意思能力があったかどうかを遺言書が出てきたときに証明するのはとても難しいです。
また実際は意思能力に問題ない状態であったとしても、遺言によって損する相続人からの「いちゃもん」によって、トラブルに巻き込まれてしまうこともあります。
公正証書遺言は意思能力のチェックが厳しい
公正証書遺言を作るときは、公証人は遺言者と面談をします。
そこで意思能力に問題が無いかを確認して、必要であれば担当医師の意見を聞いてその診断書の提出を求めたりします。
また最終的に意思能力に問題があると判断したら、遺言書の作成を断ります。そこまで厳格にチェックすることで、信頼性を保っているのです。
なんと、そこまでするのか。
公正証書遺言書で作成すれば、後から認知症だったと文句を言われる可能性をグッと減らせるよ
トラブル防止のため公正証書遺言を作ろう
公正証書遺言で作成するときは、少し手間や費用がかかります。
ただ、後からトラブルになる可能性は大きく抑えられます。
どちらにしても、認知症になったら遺言書は作れないから、元気なうちにまずは作ることが大切だよ。
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