遺言の撤回方法とは

遺言書

遺言を書くのはいいが、途中で変えたくなるから、まだやめておこうかのう

遺言書はいつでも変えられるから、まずは書くことをオススメするよ!

遺言はいつでも撤回できる

遺言の撤回や変更は、基本的にはいつでも自由にできます。 

今回はその方法について解説していきます。

遺言は新しいものが優先される

遺言書が2枚以上ある場合は、種類を問わず新しい日付のものが優先されます

よって、遺言を撤回したいときは、新しい遺言書を書くのが基本です。

撤回の方法

遺言の全てを撤回して、新しい遺言を作る

遺言書をもう一度作り直せばそちらが優先されて、古いものは効力が無くなります

この方法が最もシンプルでわかりやすいです。

注意点

新しい遺言書を作ったら、古い遺言書は必ず捨てましょう

【理由】
・古いほうだけ発見されると、そちらが採用されてしまう
・変更前の遺言があると、当初より取り分が減らされた相続人の反感を買う
・両方発見されたとき、その人に不利な遺言書を破棄される可能性がある

それは困るのう。

遺言の一部を撤回して、新しい遺言を作る

前に作った遺言書の一部を生かす方法もあります。

例えば、古い遺言書を全て撤回するのではなく、一部のみを変更する内容の遺言書を書くこともできます。

注意点

当初の遺言書が見つからないと、遺言書として不完全なものになってしまいます。

もしも自筆証書遺言を自分で保存している場合は、必ずセットで保管しておきましょう。

意図的に遺言書を破棄する

自筆証書遺言であれば、燃やしてしまえば撤回したものとして扱われます。

注意点

公正証書遺言の場合、原本は公証役場で保管しています。自分の持っている分を燃やしても、無効とはならないので注意です。

意図的に遺贈するものを処分する

わざと遺言書に記載したものを処分してしまうことで、その部分については撤回することができます。

例えば、「ユイゴンズマンションを長男に遺す」と書いても、自分がそれを売って現金化したければ、自由に処分することができます。

このように、遺言と異なる処分をした場合は、その部分について遺言を撤回したことになります。

注意点

もともとそのマンションをもらう予定だった人が遺言書を見たら、反感を買ってしまいます。

できれば遺言書を全て書き直すほうがいいでしょう。

おすすめは、新しく全てを作り直す方法だよ

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