遺留分の放棄の方法をわかりやすく解説

遺言書

近所のじいさんが、子どもに遺留分の放棄をさせたと偉そうに話していたぞ。放棄などできるのかい。

遺留分は相続人を守る制度だけど、放棄することもできるよ

遺留分放棄について

遺留分とは何か

遺留分とは、遺言書がある場合において、兄弟姉妹以外の相続人に認められる最低限の遺産の取得割合です。

遺言書を遺せば、基本的には遺言書の希望通りに遺産を遺すことができます。

しかし、愛人に全ての財産を遺すような問題のある内容だと、残された親族が路頭に迷ってしまいます。

そのような事態を防ぐために、最低限の遺産の取得割合が定められています。

遺留分を侵害してしまうケース

ただし、遺言者の置かれている状況から、やむをえず配分が偏ってしまうケースもあります

例えば会社の経営者が、後継者となる長男に遺産を集中させるケースなどです。

この場合でも、他の相続人が「遺留分侵害額請求」をすれば、遺留分に相当するお金を支払わなくてはならず、引き継いだ会社の経営に支障が出てしまう可能性もあります

遺言などで特定の人に遺産を集中させたければ、遺留分対策方法をしておかねばなりません。

遺留分の放棄とは

遺留分の放棄とは、遺留分の権利者が遺留分の権利を自ら手放すことです。

遺留分を放棄したら、その人は遺留分侵害額請求できなくなるので、不公平な遺言書を遺しても遺留分トラブルが発生する可能性がなくなります。

遺留分は、被相続人の生前でも死後にも放棄できます。

相続放棄との違い

間違えやすいポイントですが、遺留分の放棄は「相続放棄」とは違います

相続放棄は、法定相続人が「相続人としての地位」を放棄することです。

はじめから相続人ではなかったことになるので、資産も負債も一切相続しません

また生前の相続放棄は認められず、「相続開始と自分が相続人であることを知ってから3カ月以内」に家庭裁判所で「相続放棄の申述」をしなければなりません。

相続放棄については、この記事で詳しく解説しているよ!

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一方、遺留分の放棄は「遺留分」のみを手放すことです。

失うのは遺留分だけなので相続権は失いません

遺言によってほとんどの遺産が1人の相続人に集中されても、遺留分放棄者は残りの遺産を取得できますし、負債も相続します。

また遺留分の放棄は生前でも死後でも可能です。相続放棄と違い、死後に遺留分を放棄するときには家庭裁判所での手続きは不要です。

遺留分を放棄する手続き

遺留分を放棄する方法は、被相続人が生きているときと死後で異なります。

被相続人が生きている間の方法

被相続人が生きている間に遺留分を放棄するには、家庭裁判所で「遺留分放棄の許可」を受けなければなりません

生前は被相続人が遺留分権利者へ遺留分の放棄を迫るなど不当な干渉が行われる可能性があるので、厳密な手続きを必要としているのです。

遺留分放棄の許可申立の方法

被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ「遺留分権利者本人」が申し立てます。

必要書類は以下の通りです。

・家事審判申立書
・不動産の目録
・現金・預貯金・株式などの財産目録
・被相続人予定者の戸籍謄本
・申立人の戸籍謄本
・収入印紙800円分
・連絡用の郵便切手

生前の遺留分放棄は、どのような場合でも認められるわけではありません。

遺留分権利者が自らの意思で放棄する必要があり、他者が強要してはなりません。

長男が会社を継ぐので、長男へ遺産を集中させたいなどの理由があると、放棄が認められやすくなります。

または遺留分権利者が被相続人に借金を肩代わりしてもらった、すでに生前贈与を受けたなど放棄の代償が行われる必要があります

被相続人が亡くなった後の方法

死後に遺留分放棄する場合、遺留分権利者が侵害者へ「遺留分を請求しません」と意思表示すれば足ります。決まった方式などはありません。

また遺留分侵害額請求は、相続開始と遺留分を侵害する遺言・贈与を知ってから1年以内に行わねばならないので、その期間内に遺留分侵害額請求が行われなければ遺留分請求権は自然に失われます。

遺留分放棄のメリットと注意点

遺留分放棄のメリット

遺留分権利者に遺留分を放棄させると、死後に遺留分トラブルが発生するおそれがなくなります

せっかく遺言書を遺しても遺留分侵害額請求が行われると希望通りに遺産を遺せなくなります。

遺留分を放棄させておけば、遺言や贈与によって希望通りの人に財産を受け継がせることが可能となります。

遺留分放棄の注意点

遺留分を放棄すると、基本的に撤回できません

よく考えてから遺留分の放棄を申請させましょう。

生前に遺留分を放棄させるには、留分権利者へそれなりの代償を渡す必要があります

何も渡さずに権利だけ放棄させることはできないので、注意してください。

まとめ

遺留分請求が起こるとせっかく相続トラブル回避のために遺言書を書いても意味がなくなってしまいます。

希望通りに相続させるためにも、相続人みんなが納得できるよう準備をしたうえで遺留分放棄の手続きをしましょう。

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