近所のじいさんが「ばあさんに全財産を遺す」と遺言を書いたらしいんじゃが、先にばあさんが亡くなってしまったぞ。この場合はどうなるんじゃ。
実際にそういうケースもあるから心配だよね。今回は予備的遺言について解説するよ。
予備的遺言とはなにか
予備的遺言とは、遺言書で財産を遺すと指定した人が先に死亡した場合に備えて、さらに次の受取人を指定しておく方法のことです。
遺言書は、自分が死亡したときのために書いておくものなので、遺言書を書いてから実際に自分が亡くなるまでにはかなりの時間差があります。
その間に、財産を遺すと指定した人が先に死亡することも多くあるので、そのようなケースに備えておくものです。
もし予備的遺言がなければどうなるか
もしも「全財産を妻に遺す」と遺言書を書いて、先に妻が亡くなった場合、その遺言書で妻を受取人に指定した部分については無効となってしまいます。
無効となった部分は、遺言書がないケースと同じように相続人全員で分け方を話し合って、遺産分割協議書を作成する必要があります。
そのような手間をかけたくないから遺言書を作成したのに、それは困ってしまうのう
予備的遺言は、遺言書の一部が無効とならないためにとても重要です。
自分と同世代か上の世代に財産を遺す場合は、予備的遺言を付けることを強くオススメします。
具体的な文例
では、具体的に予備的遺言の書き方を解説します。
内容としては、「全財産を妻に遺すが、先に妻が亡くなっていたら長女に全て遺す」というもので文例を紹介します。
第1条
遺言者は、遺言者の妻 夢路こい子(昭和◯年◯月◯日生)に、遺言者の有する全ての財産を相続させる。ただし、前記妻 夢路こい子が遺言者と同時もしくは先に死亡した場合には、同人に相続させるとした財産を、遺言者の長女 夢路さとみ(昭和◯年◯月◯日生)に相続させる。
遺言者は、遺言者の妻 夢路こい子(昭和◯年◯月◯日生)に、遺言者の有する全ての財産を相続させる。ただし、前記妻 夢路こい子が遺言者と同時もしくは先に死亡した場合には、同人に相続させるとした財産を、遺言者の長女 夢路さとみ(昭和◯年◯月◯日生)に相続させる。
まとめ
せっかく相続人の負担を減らそうと思い遺言書を書いても、先に受遺者が亡くなってしまってその部分が無効となっては、面倒な遺産分割協議をしなければいけなくなります。
そうならないためにも、しっかり予備的遺言を付けた遺言書を作成しましょう。
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