親から相続するものの中には、不動産や現預金だけでなく、美術品が含まれることもよくあります。
これら美術品の相続手続きで悩んでいませんか。
絵画や骨とう品などの美術品は相続税の対象となりますが、評価方法が特殊です。
間違った方法で相続手続きを進めてしまうと、相続税の追徴課税が必要になったり、場合によっては再度相続手続きをし直さなければいけないケースもあります。
そのような面倒な状況にならないためにも、美術品関する相続知識を抑えておきましょう。
\まずは専門家に無料相談/
美術品の評価方法
美術品や骨董品が相続財産に含まれる場合には、「すべて時価」で評価します。
相続財産の評価は「相続が開始した日(死亡日)の時価で計算する」と法律で定められているからです。
美術品や骨董品の相続のことを考えるにあたっては、必ず「時価」を調べるようにしましょう。
美術品の時価の判断基準
美術品の時価と言っても、銀行預金や株式のように決まった評価額があるわけではありません。
美術品や骨董品を評価するときの時価の判断基準は、次の4つを参考にします。
一般的に、「判断基準1」「判断基準2」では比較的安価なのを対象として、売買実例価格で評価します。
「判断基準3」「判断基準4」のように買取り業者や古美術商に鑑定をしてもらったほうが正確な評価額が出ます。
しかし、かえって評価額よりも鑑定料のほうが高いケースもあります。
1点あたりの評価額が5万円以下であれば、書画・骨とうとして評価するのではなく、家庭用財産に含めて計上することができます。
納税猶予することできる
非常に価値のある美術品は、それ自体はお金を生み出さないにも関わらず、多額の相続税がかかってしまいます。
これらは相続人の大きな負担となり、美術品の価値が大きすぎるために相続税が支払えないケースもありました。
そのようなケースの救済措置として、平成30年度の税制改正において「特定の美術品に係る相続税の納税猶予」という制度が創設されました。
特定の美術品に係る相続税の納税猶予とは
特定の美術品に係る相続税の納税猶予とは、美術館などに美術品を寄託していた人が死亡したときに、一定の条件のもとで美術品の評価額のうち80%の額に対応する相続税の納税が猶予されるものです。
納税猶予の対象となる美術品は、重要文化財に指定された美術工芸品または登録有形文化財(建造物は除く)などです。
主に歴史、芸術、学術で特に優れた価値があるものが対象となります。
猶予される税額は美術品の評価額の80%の部分に対する税額です。
具体的には次のような方法で計算します。
猶予される税額の計算方法
猶予される税額の計算方法される計算方法は以下の通りです。
納税猶予される金額は上記2と上記3の差額になります。
そして、上記1で計算した相続税から納税猶予された金額を控除した金額が、美術品を相続した人の納付すべき相続税になります
納税猶予の納付
納税猶予の制度はあくまでも相続税が猶予されているのであり、下記のような要件に該当すると納税猶予が終了してしまい、さかのぼって猶予された相続税と利子税を納めなければなりません。
納税猶予の免除
一方で以下に該当した場合は、猶予されていた相続税は免除されます。
相続した美術品の注意点
美術品を相続した際には、以下のことに注意を払いましょう。
鑑定料は惜しまない
1点数百万円の美術品は税務調査の標的になりやすく、評価額の妥当性について問題になるケースがよくあります。
そのため、数百万円以上の美術品は安易に売買実例価格で評価するのではなく、古美術商などの鑑定を受けて評価してもらうことを強くオススメします。
特定美術品の納税猶予は手続きが大変
特定美術品の納税猶予を適用する場合、手続きが非常に大変になります。
しかし、特定美術品を所有している人は納税猶予を適用するか否かで相続税が大きく変わってきます。
そのため、特定美術品を所有している人は早めに相続に詳しい税理士に相談して対策をすると良いでしょう。
相談は相続専門の税理士がオススメ
特定の美術品に係る相続税の納税猶予は相続税の節税メリットが大きい反面、手続きが煩雑です。
また間違った方法で相続手続きを進めてしまうと、相続税の追徴課税が必要になったり、場合によっては再度相続手続きをし直さなければいけないケースもあります。
早めに相続に特化した税理士に相談すると良いでしょう。
知り合いで相続税に強い税理士がいる方でなければ、「相談さぽーと」がおすすめです。
日本最大手の1つなので、失敗したくなければまずここで無料相談するのが無難です。
\まずは専門家に無料相談/
コメント