相続税を安くする方法(生命保険編)

相続税対策

この記事では、少しでも相続税を抑えたいけど、よくわからないという方に向けた記事です。

今回は、生命保険を使った相続税対策について説明します。

以前に、「相続税を安くする方法(生前贈与編)」で生前贈与についても紹介しているので、合わせてご確認ください。

この記事を読むことで、以下のことがわかります。

・なぜ生命保険を使うと、相続税の節税になるのか
・相続税を抑える以外のメリット
・生命保険を選ぶときの注意点
・具体的な加入の方法

さっそく教えておくれ!

なぜ生命保険を使うと、相続税の節税になるのか

まず、相続税の計算方法について簡単に説明します。

ステップ1.プラス財産(不動産、現金など)から
ステップ2.マイナス財産(借金など)を引いて
ステップ3.基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を引く

これで残った金額に対して、相続税がかかります

生命保険金には、非課税枠がある

現金を持っていると、相続財産を計算するときに全額がプラス財産として計算に入ってしまいます。

しかし、生命保険金にすると、以下の金額までは相続税の計算に入らなくなります

【生命保険の非課税枠】
500万円×法定相続人数

例えば、妻と子ども2人がいる場合、法定相続人は3人になるね。だから1,500万円までは相続税の計算に入らなくなるんだ。

それはかなり大きいのう。

相続税を抑える以外のメリット

相続税を抑える以外にも、メリットがあります

・単独手続きですぐに現金が用意できる
・遺したい人に確実に遺せる
・相続放棄をしても受けとれる

単独手続きですぐに現金が用意できる

もし銀行預金にしていた場合は、原則として遺産分割協議(遺産をどう分けるかの話し合い)を終わらせて、相続人全員の戸籍謄本など多くの書類を全て揃えないと引き出せません。

それに対して、生命保険の場合は、保険金の受取人が単独で手続きをすることができます。

また支払いも必要書類が保険会社に到着してから、原則5営業日以内に受け取ることができます

それは早いのう。銀行預金であれば数か月はかかるからのう。

遺したい人に確実に遺せる

遺言書がない場合、誰がいくらずつ受け取るかは相続人同士での話し合いで決まってしまいます。

「本当は、長男に多く遺したい」などの希望がある場合は、生命保険で受取人を指定すれば、遺したい人に確実に遺すことができます

相続放棄をしても受けとれる

亡くなった方に多くの借金があった場合は、やむを得ず相続放棄をするケースもあります。(親が借金まみれでも、相続しないといけないの?

その場合はプラスの財産(不動産、現金など)も受け取れなくなりますが、生命保険金であれば受け取ることができます

ただし、さっき説明した生命保険の非課税枠(500万円×法定相続人数)は使えないから注意だよ。

注意点

・必ず終身保険を選ぶこと
・自分が使えるお金が減る

必ず終身保険を選ぶこと

定期保険(契約期間が10年間など決まってるもの)だと、保険期間が終わると契約が終了してしまうので、相続対策には向いていません。

必ず終身保険(契約が亡くなるまで続くもの)を選びましょう。

自分が使えるお金が減る

保険にすると、自分が自由に使えるお金が減ってしまいます。

もし途中で解約したら、元本を大きく下回る可能性があるので、無理のない程度にしましょう。

具体的な保険加入の方法

生命保険は色んな会社からたくさん種類が出ているので、きちんと比較してどれが自分に合っているかを比較して入りましょう

自分で調べるのが難しい人は、せめて比較サイトを使いましょう。何も考えずに保険会社に言われるがまま契約することのないようにしましょう。

みんなの生命保険アドバイザー

ほけんのトータルプロフェッショナル

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