小耳に挟んだんじゃが、遺産を受ける権利のある人が先に死んでいたら、その子どもが代わりに財産を受取れるのかい。
その通りだよ。今回はその代襲相続について徹底解説するよ!
代襲相続とはなにか
代襲相続とは、相続人になるはずの人が死亡などの理由で相続できないときに、その人の子が代わりに相続する制度です。
代襲相続が起こると、相続人や人数が変わるだけでなく、関係性の薄い人も相続人となるので、遺産相続の話し合いが難しくなります。
法定相続人のルール
財産を持つ人が亡くなった場合に、誰がその相続人になるかは民法でルールが定められています。
代襲相続の解説をする前に、まずは「法定相続人」のルールについて解説します。
配偶者は必ず相続人となる
亡くなった人の配偶者(妻または夫)は必ず相続人となります。
ただし、ここでいう配偶者とは、戸籍上での配偶者に限られます。つまり内縁の妻やすでに離婚した元配偶者は相続人にはなりません。
配偶者以外の相続人には順位がある
亡くなった人の配偶者以外の親族は、相続人となる順位が以下のように定められています。
・ 第2順位:父母
・ 第3順位:兄弟姉妹
上の順位の相続人がいる場合には、下の順位は相続人になりません。たとえば、亡くなった人に子がいる場合は、父母や兄弟姉妹は相続人になりません。
第1順位:子
亡くなった人の子は、配偶者を除くと最も優先して相続人になります。
この第1順位となる「子」には、実子のほかに養子や、すでに離婚した元配偶者との間に生まれた子や認知した非嫡出子も含まれます。
亡くなった人に配偶者と子がいる場合は、配偶者と子がともに相続人となります。
第2順位:父母
第1順位の相続人がいない場合は、亡くなった人の父母が相続人になります。
父母がすでに死亡して祖父母が生存していれば、祖父母が相続人になります。
ただし、父母のどちらかが生存していれば、祖父母は相続人になりません。
亡くなった人に配偶者と父母がいる場合は、配偶者と父母がともに相続人になります。
親も相続人になれるんじゃな!
第3順位:兄弟姉妹
第1、2順位の相続人がともにいない場合は、亡くなった人の兄弟姉妹が相続人になります。
亡くなった人に配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹がともに相続人になります。
代襲相続は死亡した相続人の代わりに相続すること
相続では、相続人となるはずの人がすでに死亡している場合があります。
このようなときは、死亡した相続人に代わってその人の子が代わりに遺産を相続します。これを代襲相続といいます。
相続人となる子がすでに死亡している場合は、その人の子(亡くなった人の孫)が代襲相続します。
孫も死亡している場合は曾孫が代襲相続するというように、子孫が続く限り再代襲ができます。
先に死亡した子が養子の場合
すでに死亡している相続人が、被相続人の養子であった場合は、その子(孫)の出生時期によって代襲相続できるかどうかが異なります。
・養子縁組の後に生まれた孫:代襲相続できる
養子縁組の前に生まれた孫、つまり養子が連れてきた孫は代襲相続できません。
相続人となる兄弟姉妹がすでに死亡している場合
相続人となるはずの兄弟姉妹がすでに死亡している人がいる場合は、その人の子が代襲相続します。
つまり、死亡した兄弟姉妹に代わって甥や姪が相続人となります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りとなり、代襲相続ができるのは甥や姪までです。
代襲相続で法定相続人は増える
代襲相続する孫や甥や姪は、死亡した本来の相続人に代わって法定相続人として数えられます。
よって代襲相続する人が複数いる場合は、その分だけ法定相続人が増えることになります。
ここで大きく増えてしまうと、遺産分割協議が難しくなるよ
どのように代襲されるのか
次に具体的なケースごとに、どのように代襲相続されるかを解説します。
孫が代襲相続する場合
亡くなった人続する場合は、死亡した本来の相続人である子(孫から見た親)の相続分を引き継ぎます。
代襲相続する孫が複数いる場合は、法定相続分を人数で分けます。
例えば孫が3人いれば、一人あたりの法定相続分は本来の続人の相続分を3人で分けることになります。
甥や姪が代襲相続する場合
被相続人の甥や姪が代襲相続する場合は、死亡した本来の相続人である兄弟姉妹の相続分を引き継ぎます。
代襲相続する甥や姪が複数いる場合は、法定相続分を人数で分けることになります。
甥や姪が3人いれば、一人あたりの法定相続分は本来の相続人の相続分を3人で分けることになります。
代襲相続人以外の法定相続分は変わらない
通常は、同じ順位の相続人が増えると一人あたりの相続分は減ってしまいます。
しかし、代襲相続人は何人いても死亡した相続人の相続分を引き継ぐにすぎないため、代襲相続人以外の法定相続分が変わることはありません。
ただし、遺産分割協議に参加する相続人が増えることになるため、協議がまとまらない可能性が高くなります。
相続人が多い場合は、必ず遺言書を書いておきましょう。
相続放棄すれば代襲相続はできない
代襲相続は、相続人がすでに死亡している場合のほか、相続人に非行があって相続欠格や相続廃除で相続ができなくなる場合にも認められます。
ただし、相続人が相続放棄をした場合は、代襲相続は認められません。
相続放棄をした人に子がいたとしても、その子に遺産を相続することはできません
自分の子どもに直接受け取らせるために、相続放棄する方法は使えないんじゃな。
代襲相続があった場合の相続手続き
代襲相続があっても、特別な手続きはありません。本来の相続人と同じように相続手続きに参加することができます。
ただし、その人が間違いなく代襲相続人であることを確認するための戸籍などが追加で必要になります。
まとめ
相続人が兄弟姉妹となる場合は、代襲相続が発生して相続人が増えるケースが多いです。そうなると遺産分割協議が非常に難しくなります。
残された人たちの負担を減らし、また本当に財産を遺したい人に受け取ってもらうために、必ず遺言を書きましょう。
コメント