遺言を法務局が預かってくれる。自筆証書遺言保管制度とはなにか

遺言書
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近所のじいさんが、遺言書を法務局に預けたと言っていたが、なんのことじゃ。

それは「自筆証書遺言保管制度」のことだね。遺言書を法務局が書式をチェックして保管する制度だよ。

ほうほう、詳しく教えておくれ。

自筆証書遺言保管制度とは

2020年7月から自筆証書遺言保管制度が始まりました。

これは、自筆証書遺言を法務局が書式をチェックして保管する制度です。

この制度のメリットとは

この制度を利用することで、以下のメリットがあります。

形式不備を防げる

遺言書を預けるときに、法務局で形式的な不備チェックをしてくれます。

自筆証書遺言は、遺言者の署名や、作成年月日の記載など決められたことが守られていないと、遺言書自体が無効となる可能性があります。

不備がないかをプロがチェックしてくれることは、この制度の最大のメリットです。

検認が不要になる

自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認の手続きをしなければ、銀行手続きなどで使うことができません

検認は、申し込んでから実際に開封手続きされるまで1~2か月程度かかります。

また戸籍謄本も全て揃えないといけないので、その準備にも約1か月程度かかります。

結局は遺言書を発見してから検認手続きを終えるまで、2~3か月程度かかってしまいます。

しかし、この制度を使えば検認の手続きは不要となります。

法務局が預かってくれる

今まで自筆証書遺言は自分で保管しておく必要がありました

そのため、遺言書を紛失してしまったり、発見されないことがありました。

また遺言書を心よく思わない相続人によって、破棄や改ざんされるリスクもありました。

法務局が預かってくれることにより、そのようなリスクもなくなりました。

費用が安い

法務局に支払う保管料は、1通につき3,900円と非常に安価です。

公正証書遺言であれば約10万円程度はかかる(財産による)ので、費用面でもメリットがあります。

それでもオススメは公正証書遺言

それでも、中の人は公正証書遺言をオススメします

なぜなら、法務局では形式的なチェックはしますが、遺言内容の相談などはできないからです。

形式は問題なくても、内容に問題があっては本末転倒です

やはり、しっかり専門家の意見を聞けるほうがいいね

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