近所のじいさんが、遺言書を法務局に預けたと言っていたが、なんのことじゃ。
それは「自筆証書遺言保管制度」のことだね。遺言書を法務局が書式をチェックして保管する制度だよ。
ほうほう、詳しく教えておくれ。
自筆証書遺言保管制度とは
2020年7月から自筆証書遺言保管制度が始まりました。
これは、自筆証書遺言を法務局が書式をチェックして保管する制度です。
この制度のメリットとは
この制度を利用することで、以下のメリットがあります。
形式不備を防げる
遺言書を預けるときに、法務局で形式的な不備チェックをしてくれます。
自筆証書遺言は、遺言者の署名や、作成年月日の記載など決められたことが守られていないと、遺言書自体が無効となる可能性があります。
不備がないかをプロがチェックしてくれることは、この制度の最大のメリットです。
検認が不要になる
自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認の手続きをしなければ、銀行手続きなどで使うことができません。
検認は、申し込んでから実際に開封手続きされるまで1~2か月程度かかります。
また戸籍謄本も全て揃えないといけないので、その準備にも約1か月程度かかります。
結局は遺言書を発見してから検認手続きを終えるまで、2~3か月程度かかってしまいます。
しかし、この制度を使えば検認の手続きは不要となります。
法務局が預かってくれる
今まで自筆証書遺言は自分で保管しておく必要がありました。
そのため、遺言書を紛失してしまったり、発見されないことがありました。
また遺言書を心よく思わない相続人によって、破棄や改ざんされるリスクもありました。
法務局が預かってくれることにより、そのようなリスクもなくなりました。
費用が安い
法務局に支払う保管料は、1通につき3,900円と非常に安価です。
公正証書遺言であれば約10万円程度はかかる(財産による)ので、費用面でもメリットがあります。
それでもオススメは公正証書遺言
それでも、中の人は公正証書遺言をオススメします。
なぜなら、法務局では形式的なチェックはしますが、遺言内容の相談などはできないからです。
形式は問題なくても、内容に問題があっては本末転倒です。
やはり、しっかり専門家の意見を聞けるほうがいいね。
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