この記事では、証人になるための資格や、証人になったときの注意点、遺言作成当日の流れなどを解説します。
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近所のじいさんが公正証書遺言を作るらしいから、その証人になるよう頼まれたぞ。
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公正証書遺言を作るときは、証人2名の立ち合いが必要だからだね
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そもそも証人とはなんじゃ。
公正証書遺言とは
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公正証書遺言とは、公証人に作成してもらう遺言書のことです。
専門家が作成するので無効になるリスクが低く、原本を公証役場で保管してもらえるので非常に安心感があります。
また相続開始後の「検認」も不要なので、相続人に手間をかけずに済むというメリットもあります。
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検認と公正証書遺言については、これらの記事で解説しているよ!
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公正証書遺言の証人とは
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証人とは、公正証書遺言を作成する際に、作成者が遺言者本人であることや、自分の意思で遺言書を作成していることなどを確認する立会人のことです。
公正証書遺言には2人の証人が必要
公正証書遺言を作成する際には2人の証人の立会が必要です。
また証人は、基本的に遺言者が自分で用意する必要があります。
証人になれない人とは
公正証書遺言の証人になるために、特別な資格などは不要です。ただし以下の人は遺言書の証人になれないので、注意しましょう。
・未成年
・推定相続人
・受遺者
・推定相続人、受遺者の配偶者や直系血族
・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人
未成年者
未成年者には充分な判断能力がないので、証人にはなれません。
推定相続人
相続人となる予定者では、公正さを保てないので、証人になれません。
受遺者
遺言によって遺産を引き継ぐ受遺者も、相続人と同じ理由で証人になれません。
推定相続人、受遺者の配偶者や直系血族
相続人と同じく、遺言内容の公正さを保てないので、証人になれません。
公証人の配偶者、四親等内の親族、書記、使用人
公証人に近しい人がかかわるとチェック機能が働きづらくなるので、証人になれません。
欠格者に証人を依頼すると大きなトラブルに
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ここで説明した証人になれない人を「欠格者」といいます。
誤って欠格者が証人になった場合、公正証書遺言は全体が無効になってしまいます。
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せっかく作った遺言書が無効になるのは悲しいのう。
証人は公証役場で紹介を受けられる
証人は公証役場から紹介を受けることもできます。
費用は1人あたり7000円程度です。余計な費用をかけたくなければ、自分で探しましょう。
公正証書遺言の証人としての対応
公正証書遺言の証人になったら、どのような対応が必要となるのかを解説します。
証人がやること
公正証書遺言の証人は、遺言書を作成する際に公証役場で同席し、立ち会う必要があります。
証人をお願いするときには、あらかじめ作成日に公証役場へ来てもらう必要があることを伝えておきましょう。
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確かに、公証役場に行くことを知らなかったら、困ってしまうのう。
当日の流れ
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当日の流れは、次のようになります。
公証人が公正証書遺言の内容を読み上げる
当日までに、公証人が遺言者から遺言内容についての希望を聞いて、遺言書を作成して用意しています。
当日は、遺言者、証人2名、公証人が集まって公証人が遺言内容を読み上げ、本人の意思確認をします。
間違いがなければ署名押印
公証人が読み上げた内容で間違いがなければ、遺言者と証人2名、公証人がそれぞれ遺言書に署名押印します。
遺言書は公証役場で保管
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されます。
遺言者には写し(正本や謄本)が交付されます。
必要書類
証人として公証役場へ行くときには、本人確認書類と印鑑が必要です。
あらかじめ必要な持ち物は、公証役場に確認しましょう。
手続きにかかる時間
公正証書遺言の作成にかかる時間は、おおよそ30分から1時間です。
後日トラブルになるリスクもある
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公正証書遺言の証人になると、相続発生後にトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
トラブルケース1
相続人が「公正証書遺言は本人の意思に反しているから無効だ」などと言い出すことがあります。
特定の相続人に無理やり作らされたなどと、主張をするケースです。
トラブルケース2
相続人が「遺言書を作成したときには、すでに認知症になっていたはずなので無効だ」というケースです。
公正証書遺言であっても、認知症など意思能力がない状態では、遺言書は無効となるからです。
訴訟になる可能性もある
当事者間の話し合いで解決できなければ訴訟になる可能性もあります。
かつて遺言書の証人となった人が裁判所に呼ばれて「どのように本人の意思確認が行われたのか?」「認知症と疑われる症状はなかったか?」などと質問されることもあります。
このように公正証書遺言の証人になった際は、トラブルに巻き込まれる可能性もあるので、注意しましょう。
遺言作成に不安な方へ
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公正証書遺言は、公証人に内容を確認してもらえるので、無効になるリスクは低いです。
ただし、遺言内容については、たっぷり時間をかけて相談出来る訳ではありません。
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たくさんの遺言書を作成するから、ひとつひとつ丁寧に対応するには限界があるのう。
また、遺言を作成する際には、税金や法律関係など、さまざまな専門的な見識が必要となります。
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遺言書を作成するときには、まずは遺言内容や作成方法について専門家に相談してみましょう。
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