自分が亡くなった後の財産の分け方を指定するには、遺言書がとても有効です。
ただし、あまりに不公平な内容だと、一部の相続人の生活に支障が出てしまいます。
そのようなことが起きないように、一定範囲の相続人には「遺留分」という権利が認められています。
この記事では遺留分とはなにか、認められるのはどの範囲の相続人か、また遺留分の割合についても徹底解説します。
近所のじいさんが亡くなって遺言書が出てきたんじゃが、奥さんに何も遺さずに全て愛人に財産を遺す内容だったらしいのう。なんとかならんのかのう。
それは困った内容だね。そんなときは、遺留分が請求することができるよ。
ほほう、遺留分とはなんじゃ。
遺留分とは
遺留分とは、一定範囲の相続人が最低限の遺産について主張できる権利のことです。
もしも「愛人に全財産を遺す」という内容の遺言書があった場合でも、遺留分権利者であれば、一定の財産を取り返すことができます。
遺留分が認められる相続人の範囲
遺留分は、すべての相続人に認められるものではありません。
まずはどの相続人に遺留分が認められているかを解説します。
遺留分が認められる相続人
遺留分が認められるのは、以下の範囲の相続人です。
・子ども(孫)
・親(祖父母)
夫や妻、また子や孫などの「直系卑属」、そして親や祖父母などの「直系尊属」には遺留分が認められます。
よって、これらの相続人が最低限の遺産を相続できないときは、多くの財産を受け取っている相続人(または受遺者)に対して、遺留分の支払いを求めることができます。
遺留分が認められない相続人
一方で、以下の相続人には遺留分が認められません。
・甥姪
兄弟姉妹や、甥姪には遺留分が認められません。
つまり、兄弟姉妹などに全く財産を残さない遺言であっても、彼らは財産の支払いを請求をすることはできません。
遺留分の割合
それぞれの相続人の遺留分がどの程度なのかを解説します。
各相続人ごとの遺留分は、「総体的遺留分の割合」に「法定相続分の割合」をかけて算定されます。
総体的遺留分の割合
総体的遺留分とは、「遺留分権利者全体が、相続財産の全体に対して有する遺留分の割合」のことです。
総体的遺留分は、基本的に「2分の1」です。
ただし、例外として親または祖父母(直系尊属)のみが相続人となるケースでは「3分の1」となります。
法定相続分の割合
法定相続分とは、財産を相続するにあたり、各相続人の取り分として民法上で定められている割合のことです。
法定相続分の割合は、以下の表の通りとなります。
相続人ごとの遺留分
各相続人ごとの遺留分については、以下の表の通りです。
遺留分計算の具体例
遺留分計算の具体例をみてみましょう。
・遺産総額:3,000万円
・相続人:配偶者、長男、二男
・遺言内容:全財産を長男に遺す
このケースでの、各相続人の遺留分割合は次のようになります。
・長男 :8分の1(2分の1×4分の1)
・二男 :8分の1(2分の1×4分の1)
※総体的遺留分×法定相続分
よって、具体的な遺留分の金額はこうなります。
・長男 :3,000万円×8分の1=375万円
・二男 :3,000万円×8分の1=375万円
つまり、配偶者は長男に対して750万円、二男は長男に対して375万円の遺留分を請求することができます。
この分は最低でも取り返せるんじゃな。
遺留分の対象
ここまで遺言が残されていたケースのみ説明をしてきましたが、遺留分請求の対象となるのは遺言だけに限りません。
遺留分計算の対象となるのは、遺言も含めて以下の通りです。
遺贈(遺言)
遺贈とは、遺言によって財産を遺すことです。
不公平な遺言によって遺留分を侵害されたら、遺留分請求の対象となります。
死因贈与
死因贈与とは、「死亡を原因として贈与する契約」のことで、被相続人が死亡した時点で効力を発生させる贈与のことです。
この死因贈与が行われることで、遺留分が侵害されていた場合、遺留分を請求できます。
生前贈与
生前贈与とは、被相続人が生前におこなった贈与契約のことです。
生前贈与の場合、遺留分請求の対象となるのは「相続開始前1年間」に行われたものに限られます。
ただし、「贈与によって遺留分を侵害する」と知りながら贈与した場合には、相続開始から1年以上前の贈与であっても遺留分請求の対象になります。
悪意を持ってした生前贈与はダメってことだね。
特別受益(生前贈与)
相続人への生前贈与が「特別受益」となる場合には、対象期間が異なり、「相続開始前10年以内」に行われた贈与が遺留分請求の対象となります。
遺留分侵害額請求の順序
遺留分侵害額請求の対象となるのは、いま解説をしたとおり「遺贈」「死因贈与」「生前贈与」の3種類です。
もしも遺贈、死因贈与、生前贈与が複数行われている場合は、どの順番で遺留分を請求できるかについて解説します。
①遺贈
まずは遺贈された財産が対象となります。
遺贈を受けた相手に対して遺留分侵害額の支払いを求め、それでも足りないときに贈与を受けた相手に支払いを求めます。
つまり遺贈が先、次に贈与という順番です。
②死因贈与
遺贈の次に対象となるのは、死因贈与です。
③日付の新しい生前贈与
その次に対象となるのは、生前贈与です。もし生前贈与が複数ある場合には「日付の新しいものから先に」対象となります。
たとえば2021年の生前贈与と2020年の生前贈与がある場合、2021年に生前贈与を受けた相手に対して、先に遺留分請求を行います。
④同時期の生前贈与が複数ある場合
同時に生前贈与を受けた相手が複数いる場合には、贈与額の割合に応じて、按分して遺留分の請求を行います。
遺留分を侵害されたら遺留分侵害額請求ができる
遺留分を侵害されていたら、侵害者に「遺留分侵害額請求」を行うことができます。
先ほどの具体例でいうと、妻は750万円、二男は375万円の支払いを長男に請求することができます。
具体的な遺留分侵害額の請求方法については、この記事で詳しく解説しています。
なお、遺留分侵害額請求は必ずしなけれればいけないものではありません。
遺留分の侵害を受けた人(相続を受ける財産が少ない人)が納得していれば、そのまま遺言通りに相続手続きを進めて問題ありません。
まとめ
不公平な遺言書が見つかったり、多額の贈与が行われていたりしたら、遺留分を請求できる可能性があります。
ただし、具体的な遺留分額の計算や手続きなどは、自分たちで行うのは難しいです。
まずは専門家に相談してから対応を進めましょう。
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