ついに遺言書を書いたわい。遺留分にも気を付けたから、これで揉めることは絶対に無いわい。
さっそく書いたんだね。ただ遺言書を書いても、揉めるケースはあるんだ。むしろ遺言書があったから、余計なトラブルになったケースもあるよ。
なにっ、どういうことじゃ。
ここからは、遺言書を書くときに気を付けるべきポイントを紹介するよ。
遺言書を書いても、揉めるケースあり!気を付けるべきポイント
遺言書が残っていたのに相続人から文句は出るのは、このようなケースがあるよ
同居する長男夫婦に無理やり書かされた
もしも子どもが何人かいて、同居する長男夫婦にほとんどの財産を残すって遺言書が出てきたら、他の子どもの心境はどうかな。
ふーむ。わしなら一緒に住んでいる長男から、自分に有利な遺言書を書くよう仕向けられたことを疑うのう。
そうなんだ。実際は同居して面倒をみてくれたから多く残すんだけど、別居している子どもたちからは疑われてしまうよね。
すでにボケていたから、遺言は無効だ
遺言書を書くときにボケていた(意思能力がなかった)場合は、遺言書は無効と判断されることもあるんだ。
確かに、ボケてから書いた遺言書は有効になったら困るのう。でも、ボケているかどうかなんて、判断できるのかのう。
その判断は、非常に難しいんだ。だから、しっかり対策が必要だよ。
不要な不動産を相続させられる
自分が使っていなかったり、いらない不動産を押し付けられたと感じたら、これは納得いかないよね。
そうじゃのう。遠くにある農地とか空き家なんかをいきなり残されても、確かに困るのう。
偏りすぎていて、子ども同士が不仲に
同居する子ども夫婦に財産が偏ったりすると、子ども同士もギクシャクしてしまうよね。もし多くもらえる場合でも、気まずくなってしまうのは困るよね。
わしは、たくさん貰えるならうれしいがのう
遺言書で揉めないためにするべき3つのこと
・公正証書遺言で書く
・付言に思いを残す
事前に相続人を集めて、分け方を伝える
生前に相続人全員に、遺言書でどのように残すかを伝えるのが、最も有効です。
これにより、自分の意思で遺言書をかくことが伝わるはずです。
このとき大反対にあうようなら、分け方に何かしら問題がある可能性が高いです。
その際は、内容を考え直してもいいと思います。
公正証書遺言で書く
公正証書遺言で書くことで、以下の大きなメリットがあります。
付言に思いを残す
どうしても事前に遺言書を伝えられない場合は、付言に思いを残しましょう。
付言ってなんじゃ?
なるほど。確かに遺言書を書いた理由などが書かれていたら、少し納得いかなくても受け入れるじゃろうなあ。
遺言を残したからと言って、必ずしも安心できないんだ。残された家族のことをしっかり考えて遺言書を書こう。
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