相続人が認知症だと、遺産分割協議が出来ない!その対処法とは。

遺言書

近所の「じいさんが亡くなったんじゃが、その奥さんが認知症になっていて、家族が困っているらしいんじゃ。なぜじゃろう。

それは、遺産分割協議ができないから困っているんだね。相続人に認知症の人がいると、通常の手続きでは進められないんだ。

相続人に認知症がいると、通常の遺産分割協議ができない

なぜ認知症の人がいると、できないんじゃ。

なぜ認知症だと遺産分割協議できないのか

遺産分割協議をするためには、意思能力が必要です。意思能力が無い方がした遺産分割協議は無効となります。

これは意思能力のない方が、一方的に不利な遺産分割協議を成立させられることを防止するためです。

バレなきゃいけるか?

でも、バレなきゃ手続きできるじゃろう。銀行だって認知症かいちいち確認しないし、書類だって家族が書けば問題ないわい。

確かに形式が揃っていれば、その場の手続きはできるだろうね。ただし、後からトラブルの元になるから、絶対にやってはいけないよ。

トラブルになるケース

・相続人の一部の人が心変わりしたとき、無効を主張できる
・本人が快復したときトラブルとなる
・後に成年後見人が就いたとき、無効を主張される

それは困るのう。じゃあ、どうしたらいいんじゃ。

認知症の方がいるときの手続きは2通り

やり方としては、2通りあるよ!

①法定相続割合通りで相続する

法定相続分どおりに相続する場合は、遺産分割協議をせずに、遺産を受け取ることができます。

法定相続割合通りで相続する問題点

問題点として、不動産がある場合に、相続人全員での共有となってしまいます。

不動産が共有となると、これから不動産を売ったりする場合に全員の同意が必要となってしまいます。不動産の共有は問題の先送りに過ぎないので、なんとしても避けるべきです。

②成年後見人をつける

成年後見人とは、認知症などで意思能力が不十分な人のために、本人に代わって法律行為をができる人です。家族などが申込みをして、家庭裁判所が選びます

成年後見人をつける問題点

成年後見人は家庭裁判所が選びます。親族を選んで欲しくても、司法書士や弁護士などが選ばれるケースが最近では増えています。

一度選ばれた成年後見人を変更することはほぼ認められませんので、一生涯その見ず知らずの専門家と付き合っていく必要があります。

成年後見人への報酬は亡くなるまでかかる

もし親族が成年後見人に選ばれても、認知症となった人の財産を守る立場にあります。

親族以外の成年後見人には、報酬を支払わなければいけません。

報酬金額は財産によって異なりますが、目安としては月2~6万円程度です。それを亡くなるまでずっと払い続けることになります。

親族が選ばれても、認知症となった人の財産を守る必要がある

もし親族が成年後見人に選ばれても、認知症となった人の財産を守る立場にあります。

財産は家庭裁判所もチェックするので、本人の財産を守るような協議内容にしか応じることがでません。

目安として、本人が法定相続分以下となってしまうような協議の内容では、応じることはできません。

成年後見人も難しいんじゃな。一体どうしたらいいんじゃ。

遺言書がもっとも有効

遺言書を書いておけば、遺産分割協議は不要になるよ。これだけで、負担は相当減らせるよ。

やっぱり事前に準備しておくことが大事なんじゃな。わしも準備しようかの。

ただし、認知症の人に不動産を残すとか一部のケースでは後見人が必要なケースもあるから、確認しておいたほうがいいよ。

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