農地の相続手続きの流れを解説

相続

近所の農家で相続が起こったんじゃが、農地も宅地と同じような手続きでいいのかい

いや、農地は特殊だから、通常の宅地とは手続きが大きく異なるよ。

農地の相続手続き

農地は宅地などの手続きとは異なり、農業委員会での手続きが追加で必要となります。手続きの流れを順に説明します。

登記の名義を変更する

農地の登記名義を変える方法は、原則として他の土地や建物と変わりません

遺産分割協議書やその他必要書類を揃えて、法務局で登記申請をします。

この段階では、遺言で相続人以外の方が特定の農地の遺贈を受けるような場合を除いて、農業委員会の許可手続きは不要です

不動産の相続登記の方法は、この記事にまとめているよ。

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農業委員会への届出

農地の名義を変更したら、その農地がある市町村役場の農業委員会に届出書を提出します

これは相続して所有者が変わった旨を報告するための書類です。具体的に、提出する書類は以下のとおりです。

・農地の相続等の届出書
・相続したことを確認できる書面(登記事項証明書等)

農地の相続等の届出書は農業委員会の窓口で受取るか、ウェブサイトからダウンロードすることができます。

ただし、提出書類は自治体によって多少異なりますので、法務局での名義変更の手続きが終了したら、事前に市町村役場に確認しましょう。

この届出の提出期限は、相続発生から10か月です。届出をしなかった場合などは、10万円以下の過料が科されることがあるので、遅れないように注意しましょう。

相続した農地を活用する際の注意点

農地は宅地などとは違い、農業委員会の手続きを必要とする場面が多くあります。

例えば、農地を他人に売買するには農業委員会の許可がないとできませんし、名義変更もできません

無許可または指示を無視して農地に建物を建設したりすると、元の状態に戻すよう命令を受ける場合もあります

売買や転用をする際には、必ず農業委員会に必要書類を提出して審査を受け、許可を得てからにしましょう。

相続した農地で農業をできない場合

農地を相続しても、相続人が都心に住んでおり農業を引き継ぐことができないケースもあります。

そのような場合には以下のような対応が考えられます。

貸し出す

近所の農家などに貸し出す方法があります。

農地を放置して雑草だらけになると、農業委員会から所有者宛に通知が来る場合があります。

他者に貸して耕してもらえるのであれば、農地として活用できるので、望ましい選択肢と言えるでしょう。

ただし、この場合も農業委員会の許可等の手続きが必要になります

転用する

農地として維持していくのが難しい場合は、駐車場や他の目的で使用することも検討できます。

ただし非農地に変えることができれば選択肢は増えますが、農業委員会の許可などが必要であり、ハードルは低くありません

また、土地の状況によっては転用ができないケースもあります

売却する

所有しているだけでは固定資産税などの税金もかかるので、他の人に売却する方法も検討できます。

ただし、農地は誰でも購入できるものでなく、一定の要件を満たした農家や、農地所有適格法人(農地を所有できる法人)など買い手が限定されます

したがって、売却するにあたり、買い手を見つけることが非常に困難です。

まとめ

農地は管理や処分が難しいので、相続が発生する前から今後どのようにするのかを考えておくことが大切です。

また農地を売却する際には、その分野に強い不動産業者もいますので、よく調べてから業者は決めましょう。

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