小規模宅地の特例とはなにか。その要件を徹底解説

相続

広い豪邸に住んでると、相続税がかなりかかりそうじゃのう。

確かにそうだね!ただ宅の土地は、相続税の計算をするときに評価を減額する特例があるよ

小規模宅地の特例とはなにか

小規模宅地等の特例とは、亡くなった人が使っていた土地を、一定の要件を満たす人が相続したとき、その評価額を最大80%減額できる特例のことです。

なにっ!80%とはかなり大きいのう。

どのような使い方をしている土地が対象になるのかは、大きく分けて以下の3種類です。

1・住宅で使っている土地
2・人に貸している土地
3・事業で使っている土地

簡単にいうと、『自宅の底地』『アパートの底地』『経営する会社の底地』などが多いね。

全てを解説すると長くなってしまうので、今回は、自宅として使っている土地についてのみ解説をします。

自宅で小規模宅地の特例を使う要件

まずは、小規模宅地の特例が使える要件について解説します。

確認すべき要件は3つです。

・利用状況の要件
・取得者の要件
・申告期限までの継続要件

利用状況の要件

基本的には、亡くなった人が所有していて、かつ住んでいた土地でなければなりません。

なお、亡くなった人が住んでいた土地の上の建物は、必ずしも亡くなった人が所有している必要はありません。建物の所有者が親族であれば、要件には該当します。

取得者の要件

要件を満たす取得者は、配偶者、同居親族、家なき子の3者のみです。

配偶者

亡くなった人の夫または妻が該当します。内縁の妻などの婚姻関係のない人は該当しません。

同居親族

亡くなった人と同じ家に住んでいた親族が該当します。

家なき子

家なき子とは、簡単に言えば、他人所有のアパートやマンションに暮らしているのことです。

この家なき子はとても複雑で、次のすべての要件を満たした場合のみ適用されます。

・亡くなった人に配偶者がいないこと
・亡くなった人と同居している法定相続人がいないこと
・土地を相続する人が亡くなる前3年間に、自分、自分の配偶者、自分の3親等内親族、自分と特別の関係にある法人の所有家屋に住んでいないこと

なかなか複雑じゃのう

申告期限までの継続要件

相続で取得した土地を、相続税の申告期限(死亡から10か月後)まで所有し続けたり、居住し続けたりする必要があります。

ちなみに配偶者の場合は、この要件はありません。

面積や減額割合

適用できる限度面積や減額割合があります。

住むための土地の限度面積と減額割合は以下のとおりです。

・限度面積:330㎡
・減額割合:80%

330㎡を越える場合は、330㎡までは80%減額ができて、それを越える分については通常の評価額で計算されます。

やはり80%も減額出来るのは大きいのう。

相続税の計算をするときに、かなり大きな影響があるから、しっかり使いこなしたいね

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