自筆証書遺言を見つけても、勝手に開けてはいけない。検認とは何か。

遺言書

親戚が亡くなったので、タンスを見ていたら、遺言書と書かれた封筒が出てきたんだよ。さっそく開けてみようかのう。どれどれ。(ビリビリ)

ちょっと待った!自筆証書遺言を見つけても、勝手に開封しちゃだめだよ!検認前に開けてしまうと、5万円以下の過料が課されてしまうこともあるよ。

5万円!?年金暮らしには厳しいわい。ところで、そのケンニンってのはなんだい?

自筆証書遺言を見つけても、勝手に開けてはいけない


遺言書は、公証人役場でつくる「公正証書遺言」と、自分で書く「自筆証書遺言」のどちらかで作られることが多いです。

そのうち、自筆証書遺言書は見つけてもすぐ開封してはならず、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。

検認とはなにか


検認とは、家庭裁判所で相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封して遺言書の内容を確認することです。

そうすることで相続人に対して、「確かにこういう内容の遺言がありますね」と遺言書の存在を明確にして、偽造されることを防ぐ狙いがあります。

なるほど。では検認を受けたら、その遺言書は有効ってことになるんじゃな。

違うよ。検認は遺言の現状を明確にするものであって、遺言書の効力を証明するわけではないんだ。

検認の流れ

それでは、具体的な検認の流れを説明するよ

(1)関係書類を集めて家庭裁判所へ提出
・検認申立書
・遺言者の出生から死亡までの戸籍
・法定相続人全員の戸籍

(2) 家庭裁判所からの通知
約1ヶ月〜1ヶ月半後に、家庭裁判所から相続人全員の住所へ遺言書の検認期日(検認を行う日)の通知が郵送されます

(3)遺言書検認日
遺言書を持参して家庭裁判所で遺言書の開封、検認手続きをします。
申立人がいれば他の法定相続人はいなくても検認手続きをすることはできます。

(4)遺言書検認手続きの終了
遺言書を検認した後は、検認証明付きの遺言書として返ってきます。

戸籍謄本等を返してもらえるので、不動産の名義変更や預貯金の名義変更などの相続手続きに使うことができます

不動産名義変更や預貯金の解約には、検認証明付きの遺言書が必要になるから、早めに手続きしようね。

少し封筒を破いてしまったが、なんとかなるかのう

なお、2020年7月10日からは、法務局で自筆証書遺言を預かってくれるサービスが始まりました。これを利用すれば、検認手続きは不要になります。

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