遺された人が困る遺言の内容とは

遺言書

遺言は、とりあえず書いておけば役にたつんじゃろう。

それは違うよ。内容によっては、遺言のせいで逆に困るケースもあるよ

避けるべき内容

本人にまったく悪意がなく、問題ある内容を作ってしまうケースも多くあります。

今回はありがちな3つのケースを紹介します。

・相続分を指定する
・一部の財産のみ記載する
・不動産を相続人の共有とする

相続分を指定する

相続分を指定する内容は避けるべきです。

どういうことじゃ?

例えば、『遺産のうち、妻に4分の2、長男に4分の1、二男に4分の1』と指定した場合などです。

このような場合、具体的に誰がどの財産を取得するかで、話し合いがこじれてしまう可能性があります。

特に不動産があると、預金のように単純に分けることは出来ません

そうなると、家庭裁判所に間に入ってもらって話し合いをする『遺産分割調停』となったり、それでもまとまらないと裁判所が強制的に分け方を決める『審判手続き』となってしまう可能性もあります。


できるだけ具体的に、財産を特定する遺言書を書きましょう。

一部の財産のみ記載する

一部の財産のみを書いた場合でも、遺言書は有効です。

書かれた財産については、遺言書の通りに手続きをすることができます。

ただし、記載されていない財産については、遺言書がないケースと同じように遺産分割協議をしなければなりません

せっかく遺言を書くのであれば、すべての財産をもれなく書きましょう

一部だけ書くなら、ぜんぶ書いてもらったほうが助かるのう。

不動産を相続人の共有とする

不動産は1人に遺すだけでなく、2人以上の共有とすることもできます

ただし、大きなデメリットがありますので、やめましょう

自由に売却などができなくなる

不動産を1人で所有している場合は、その不動産の売却は自由に行えます。

しかし、自分以外に1%でも持ち分があれば、他の持ち主の承諾なしに売却することはできません

不動産を売却するときには、共有者全員の署名・捺印が必要になります。

それは不便じゃのう。

共有者が亡くなると相続の対象になる

不動産の共有者が亡くなれば、その持ち分は相続の対象となります。

もし相続人が複数いる場合は、もともと2人の共有名義でも、3人、4人と増えていく可能性があります

そのように増えてしまうと、将来的に不動産を売却するときに、全員の意見がまとまらない可能性が高まります。

やはり遺言内容は専門家に相談することをおすすめするよ。

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