遺言は、とりあえず書いておけば役にたつんじゃろう。
それは違うよ。内容によっては、遺言のせいで逆に困るケースもあるよ。
避けるべき内容
本人にまったく悪意がなく、問題ある内容を作ってしまうケースも多くあります。
今回はありがちな3つのケースを紹介します。
・相続分を指定する
・一部の財産のみ記載する
・不動産を相続人の共有とする
相続分を指定する
相続分を指定する内容は避けるべきです。
どういうことじゃ?
例えば、『遺産のうち、妻に4分の2、長男に4分の1、二男に4分の1』と指定した場合などです。
このような場合、具体的に誰がどの財産を取得するかで、話し合いがこじれてしまう可能性があります。
特に不動産があると、預金のように単純に分けることは出来ません。
そうなると、家庭裁判所に間に入ってもらって話し合いをする『遺産分割調停』となったり、それでもまとまらないと裁判所が強制的に分け方を決める『審判手続き』となってしまう可能性もあります。
できるだけ具体的に、財産を特定する遺言書を書きましょう。
一部の財産のみ記載する
一部の財産のみを書いた場合でも、遺言書は有効です。
書かれた財産については、遺言書の通りに手続きをすることができます。
ただし、記載されていない財産については、遺言書がないケースと同じように遺産分割協議をしなければなりません。
せっかく遺言を書くのであれば、すべての財産をもれなく書きましょう。
一部だけ書くなら、ぜんぶ書いてもらったほうが助かるのう。
不動産を相続人の共有とする
不動産は1人に遺すだけでなく、2人以上の共有とすることもできます。
ただし、大きなデメリットがありますので、やめましょう。
自由に売却などができなくなる
不動産を1人で所有している場合は、その不動産の売却は自由に行えます。
しかし、自分以外に1%でも持ち分があれば、他の持ち主の承諾なしに売却することはできません。
不動産を売却するときには、共有者全員の署名・捺印が必要になります。
それは不便じゃのう。
共有者が亡くなると相続の対象になる
不動産の共有者が亡くなれば、その持ち分は相続の対象となります。
もし相続人が複数いる場合は、もともと2人の共有名義でも、3人、4人と増えていく可能性があります。
そのように増えてしまうと、将来的に不動産を売却するときに、全員の意見がまとまらない可能性が高まります。
やはり遺言内容は専門家に相談することをおすすめするよ。
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