近所のじいさんが亡くなったんじゃが、アパートを経営してたから準確定申告をするらしいぞ。なんのことじゃ。
今回は準確定申告について解説するよ!
準確定申告とは
準確定申告とは、1年の途中で亡くなった人に確定申告の必要があった場合などに、相続人が代わって確定申告を行うことです。
原則として亡くなった日から4カ月以内に手続きを終えなければなりません。
準確定申告が必要な人とは
相続が起きたとき、必ずしも準確定申告が必要になるわけではありません。
亡くなった人に申告するべき所得がなかった場合など、準確定申告の手続きは不要です。
準確定申告はなぜする必要があるか
準確定申告をする目的は、「所得税の納税をするため」または「還付金を受けとるため」のどちらかです。
所得税の納税をするため
亡くなった人が確定申告すべきであった場合、準確定申告をしないと申告漏れとなってしまいます。
亡くなった人の準確定申告をする必要があるかを確認するには、まず前年度に確定申告をしていたかを確認しましょう。
前年度にしていた場合、亡くなった年も準確定申告を行う必要があると考えられます。
その他にも、以下のようなケースがあります。
・給与所得、退職所得以外の所得金額が20万円を超える
・2ヶ所以上から給与をもらっている
・公的年金等による収入が400万円を超える
・公的年金による雑所得以外の所得金額が20万円を超える
・生命保険などの満期金や一時金を受け取っている
・土地や建物を売却した
・事業所得、不動産所得がある
還付金を受けとるため
年金から源泉徴収税額が差し引かれているケースなどでは、源泉徴収されていた税額の一部が還付金として戻ってくることがあります。
その他にも、以下のようなケースがあります。
・高額の医療費を支払っていた
・各種控除を受ける
手続きを行う期間は4カ月以内
準確定申告には期限が設けられています。
通常の確定申告の場合、原則として2月16日から3月15日の間に申告と納税を行います。
一方、準確定申告の場合、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に申告と納税を終えなくてはなりません。
準確定申告の手続きの手順
次に、準確定申告の手続きを進める手順を解説します。
相続人代表を決める
相続人等が2人以上いる場合、準確定申告には2パターンの申告方法があります。
ひとつは、各相続人等が連署をして準確定申告を1つにまとめて提出する方法。
もうひとつが、相続人等がそれぞれで準確定申告書を作成して提出する方法です。
準確定申告書を一つにまとめて提出する場合は、相続人代表者を決めなくてはいけません。
ここで指定した代表者が、税務署から送付される書類の受領や、問合せへの対応をすることになります。
必要書類を入手する
準確定申告のための申告書は、通常の確定申告書の様式と同じものを使います。
年金受給者など申告する項目が少ない人は「確定申告書A」、Aの申告書では項目が足りない人は、「確定申告書B」を使用します。
個人事業主や不動産所得のある場合、収支内訳書(青色申告の場合は青色申告決算書)が必要になりますが、こちらも通常の確定申告と同じものを使います。
一方、準確定申告の場合のみ必要となる書類は、「死亡した者の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表 」(準確定申告書の付表)です。
さらに、準確定申告で還付金が出る場合、還付金は原則として各人の相続分に応じて分配されます。
ただし、希望すれば還付金の受け取りを特定の1人に指定することができます。
この場合、委任状(準確定申告用)を提出する必要があります。
必要書類は、国税庁ホームページからダウンロードできるよ!
準確定申告の書類を記入する
入手した書類を記載して完成させましょう。
国税庁に分かりやすい見本があるので、参考にしましょう。
なお、「準確定申告書の付表」と「委任状」(必要な場合のみ)は、各相続人の署名捺印が必要になります。
他の相続人と連絡を取り合いながら作成することになるので、時間がかかることを考えて、早めに作成しておきましょう。
申告書などを提出する
準確定申告書などを作成したら提出をしましょう。
提出方法は、「税務署に持参する」「税務署に郵送する」「電子申告をする」という3つから選びます。
電子申告(e-Tax)については、従来は準確定申告に対応していませんでしたが、令和2年分以後の準確定申告書から対応することとなりました。
どんどんオンライン化されて、便利になるのう
ただし、e-Taxで準確定申告を行う場合は注意点があります。
e-Taxで準確定申告を行う際の注意点
相続人がそれぞれ手続きを行うことはできない
先ほど解説したように、書面であれば相続人が各自で準確定申告書を作成して提出する方法を選ぶこともできます。
一方、e-Taxで準確定申告を行う場合は、その方法は使えません。
必ず相続人代表を定めて、その代表がまとめて手続きを行うことになります。
追加書類が必要になる
「準確定申告の確認書」という書類が追加で必要になります。
これは、準確定申告の電子申告を相続人代表者に委託する旨を記すもので、相続人がそれぞれ押印しなくてはなりません。
押印したものをPDFにして、電子申告の際に添付します。
郵送しなくてはいけない書類もある
e-Taxで電子申告する場合であっても、前述した委任状については、書面による提出が求められています。
電子申告をした後に、郵送などで委任状を提出する必要があるのです。
ふーむ、おしいのう。
還付金の取り扱い
準確定申告で還付金が出る場合、遺言や遺産分割協議により相続分が決まっている場合はその配分により分けます。
まだ相続分が決まっていなければ、法定相続分により分配することになります。
ここで受け取った還付金については、課税されません。
もし自分達でするのが難しいようであれば、税理士に相談しよう。
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