親が借金まみれの場合などは、相続放棄をすることが出来るんじゃな。
そうだよ。今回は相続放棄の具体的な手順について解説するよ!
相続放棄とはなにか
相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することです。
亡くなった方の負債が多いなど相続に魅力が感じられないケースや、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われます。
手続きの流れ
大まかな流れは以下のとおりです。
・照会書が郵送されてくる
・回答書を返送する
・相続放棄の受理書が郵送されてくる
相続放棄の申述書や回答書を適切に作成できないと、相続放棄が認められない可能性もあるので、慎重な対応が必要です。
今回は相続放棄の申述書や回答書の書き方について、詳しく解説します。
相続放棄申述書とは
相続放棄申述書とは、相続放棄を認めてもらうために家庭裁判所に提出する申請書類です。
相続放棄をするには「相続開始を知ってから3か月以内」に家庭裁判所へ相続放棄申述書を提出しないといけません。
申述書を提出すると家庭裁判所で審査が行われ、内容に問題がないと判断されたら、相続放棄が正式に認められます。
相続放棄申述書の書式
相続放棄申述書には、家庭裁判所の指定する所定の書式があります。こちらのリンクから取得することができます。
相続放棄申述書の書き方
相続放棄の申述書は、以下のような手順で作成しましょう。項目ごとに詳しく解説します。
日付の記入、申述人の署名押印
まずは日付を書き入れて申述人の署名押印をします。申述人とは「相続放棄したい人」のことです。
押印に使う印鑑は認印でも大丈夫です。
申述人
申述人の欄には、自分の本籍地と住所、氏名、生年月日、被相続人(亡くなった人)との続柄を書きます。
本籍地などは正確に記載する必要があるので、自分の戸籍謄本と住民票を必ず確認しましょう。
法定代理人
申述人が未成年の場合は、法定代理人である親が「法定代理人」の欄に記入します。
親の住所、電話番号、氏名を書きます。
被相続人
被相続人の欄には本籍と最後の住所、氏名と死亡年月日を書く必要があります。
本籍地については、「被相続人の最後の戸籍謄本(除籍謄本)」に書いてあります。
最後の住所は被相続人が亡くなったときに住民登録していた住所です。
「住民票の除票」を取得して確認してください。死亡年月日は被相続人の最後の戸籍謄本に記載されています。
相続の開始を知った日
「相続の開始を知った日」という項目がありますが、これは被相続人の死亡を知った日のことです。
同居の親族などで死亡日にすぐに知ったなら死亡日と同じですが、離れて住んでいるなどして数日後などに知らされたのであれば死亡日と異なります。
初めて死亡の事実を知った日を書きましょう。
相続の開始を知った日は重要
「相続の開始を知った日」は相続放棄の期限とも関連するので非常に重要です。
なぜなら相続放棄は「相続の開始を知ってから3か月間」しかできないからです。
もしも相続の開始を知った日から申述書の提出までに3か月以上が経過していると、相続放棄を認めてもらえない可能性が高いです。
放棄の理由
放棄の理由は5つの選択式になっているので、ひとつ選びましょう。
2.生活が安定している
3.遺産が少ない
4.遺産を分散させたくない
5.債務超過
6.その他( )
その他を選んだ場合は、カッコ内に具体的な理由を書きましょう。
相続財産の概略
最後に「相続財産の概略」という欄があります。ここには相続財産の内容を書きます。
相続財産の内容については多少不正確でもかまいませんし、厳密でなくても相続放棄は認められます。
ただ虚偽記載をすると問題になる可能性があるので、正直に書きましょう。
照会書に回答する
相続放棄の申述書を提出すると、しばらくして家庭裁判所から「相続放棄の照会書」が届きます。
次のステップとしては、相続放棄を認めてもらうために「回答書」を作成して返送する必要があります。
相続放棄の回答書の書き方
相続放棄の回答書には、以下の事柄を書きます。
・把握している相続財産の内容
・生前の被相続人とのかかわり
・相続放棄が自分の真意によるものか
書き方の注意点
「被相続人の死亡を知った日」から申述書の提出までに3か月以上経過していると、基本的に相続放棄が認められません。
この日については間違いのないように記載しましょう。
また生前の被相続人と同居しているなど関係性が濃厚なのに、死亡日と死亡を知った日がずれていると「なぜすぐに知ることができなかったのか?」と疑問を持たれます。
そのあたりにも注意を払いながら回答書を作成しましょう。
さらに相続放棄が真意(自分の意志)でないなら相続放棄は認められません。
相続放棄したいなら「真意にもとづきます」と書く必要があります。
相続放棄の受理書と受理証明書
相続放棄が無事に認められると、家庭裁判所から「相続放棄の受理書」が郵送されます。
これは正式に相続放棄できた事実を証明する書類なので、大切に保管してください。
また家庭裁判所に相続放棄を証明してもらうには、別途「相続放棄の受理証明書」を申請する必要があります。
相続放棄の受理書や受理証明書の用途
相続放棄の受理書や受理証明書が必要になるのは以下のような場面です。
債権者から督促を受けた相続
被相続人が借金をしていた場合、相続人に債務を返済する義務が相続されます。
この場合、債権者に放棄の受理書などを提示すれば、それ以上請求を受けることはなくなります。
不動産の名義変更
他の相続人が単純承認して不動産を名義変更する際には、相続放棄者の「受理証明書」が必要です。
ただし、相続を放棄した方が自分で請求しなくても、登記申請をする人(他の相続人)が請求できるので、わざわざ取得する必要はありません。
銀行などの相続手続き
他の相続人が預貯金を払い戻したり株式の名義変更をしたりする時にも、基本的には相続放棄の受理書などが必要となります。
この場合にも、払い戻しや名義変更をする人(他の相続人)が請求できるので、わざわざ相続を放棄した方が申請する必要はありません。
相続放棄するときには「申述書」と「回答書」の書き方が重要のポイントとなります。
家庭裁判所に提出する前に、相続のプロのしている無料相談を活用して、確実に放棄を認めてもらいましょう。
【相続の窓口】一度家庭裁判所から放棄を認めない回答が出てしまうと、まず覆らないので慎重にしよう。
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