2018年7月に民法(相続法)が約40年ぶりに改正されて、ルールが大きく見直されました。
今回はそこで新たに作られた「預貯金の払戻し制度」について解説します。
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ほうほう、教えておくれ
預貯金の払戻し制度とはなにか
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預貯金の払戻し制度とは、相続人での話し合いがまとまる前でも、一定の金額までであれば預貯金を引き出せる制度のことです。
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今までからどう変わったか解説するよ!
今までからの変更点
まず被相続人が亡くなると、銀行などの金融機関の口座は凍結されます。そして、遺産分割協議が終わるまでお金を引き出すことはできませんでした。
そのため葬儀費用の支払いや、しばらくの生活費などは、残された家族が苦労しながらも手配する必要がありました。
そのようなケースに対応するため、一定額までであれば単独で預貯金を引き出せるような制度が新しく作られました。
上限金額は150万円
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引き出しの出来る上限は、ひとつの金融機関ごとに口座残高に対して、法定相続分の3分の1までです(上限は150万円)
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法定相続分っていうのは、相続財産のうち、自分が受け取れる割合の目安じゃな。
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そうだよ。詳しくはこの記事で解説してあるよ。
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注意点
では、何も持たずに銀行に行っても引き出せるかと言えば、もちろんそんなことはありません。便利な制度ですが、実は以外と必要書類が多いのです。
必要書類
金融機関によって多少違うようですが、全国銀行協会のホームページには以下のように紹介されていました。
・相続人全員の戸籍謄本
・払出しを受けるひとの印鑑証明書
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なんと。戸籍謄本はフルセットで必要なのか
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そうだよ。戸籍謄本を全部集めるのは、かなり時間がかかるね。
この制度の優れたところは、亡くなった方が事前準備をしていなくても、最低限のお金を引き出せることです。
しかし、そのためには戸籍を集める必要があるので、実際はお金を受け取るまでに結構な日数と手間がかかってしまいます。
おすすめはやはり生命保険
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生命保険であれば、必要書類も集めやすく、保険会社に届いてから5営業日以内に受けとることができます。
必要な生活費や葬儀代はこちらで用意してもらうことが望ましいです。
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事前に準備してもらうこと大切だね。
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