子どものいない夫婦だと相続が揉めやすいと聞いたぞ!本当かい?
確かに気を付けないといけないポイントはあるよ!
子どもがいない場合の法定相続人
子どもがいない夫婦の場合、法定相続人を以下のようになります。
配偶者は常に相続人
夫や妻は常に相続人になります。
親がいたら親が相続人
親が生きていたら相続人になります。
親が既に死亡して祖父母が生きていたら祖父母が相続人になります。
親がいなければ兄弟姉妹が相続人
親も祖父母もいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹が先に死亡していたら、その子どもである甥姪が相続します。
子どもがいない夫婦でよくあるトラブル
子どもがいない夫婦の場合、以下のような相続トラブルがよく発生します。
遺産分割協議で意見が合わない
夫の母親と妻が相続人になる場合や、夫の兄弟と妻が相続人になる場合などには、お互いに感情的な対立があって遺産分割協議がまとまりにくくなるケースがあります。
夫婦で築いた財産を親や兄弟姉妹が相続
夫婦で貯めた財産も遺産相続の対象になるので、妻が住んでいる家や夫婦で貯めた預貯金を夫の親や兄弟に相続される可能性があります。
前妻(前夫)の子どもが出てきてトラブル
死亡した被相続人が再婚している場合、前妻や前夫との間の子どもも相続人になります。
配偶者と子どもの相続割合は2分の1ずつなので、今の配偶者は前妻(夫)の子どもに夫婦の財産の半分を渡さなければいけません。
夫婦で貯めた財産を前の配偶者の子どもには渡したくないという思いから、トラブルになりやすくなります。
トラブルを防ぐ方法は遺言
夫婦だけの家庭で遺産相続トラブルを避けるには、生前に遺言書を書いておく方法が効果的です。
前妻(前夫)の子どもが配偶者と共に相続する場合
前妻や前夫の子どもがいる場合、遺言によって今の配偶者に多く財産を残すことができます。
ただし、前妻(夫)の子どもには4分の1を受けとる権利(遺留分)があるので、注意しましょう。
親が配偶者と共に相続する場合
親と配偶者が相続する場合にも、遺言書で配偶者に多めの財産を残すことができます。
親による遺留分請求が気になるなら、親の遺留分割合である6分の1程度の財産を親に残す内容にしましょう。
兄弟姉妹が配偶者と共に相続する場合
兄弟姉妹と配偶者が相続する場合、配偶者にすべての遺産を遺すことができます。
兄弟姉妹には遺留分が認められないからです。
このケースだと、遺言書の効果は絶大じゃのう。
配偶者居住権について
民法改正によって配偶者にはあらたに「配偶者居住権」が認められるようになりました。
配偶者居住権により、前妻の子どもや夫の親、兄弟姉妹などともめごとが起きても、配偶者が家を追い出される心配が少なくなります。
配偶者居住権については、この記事で詳しく解説しているよ!
なんにしても、遺言書が有効じゃな。安心安全の公正証書遺言を作るに限るのう。
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