亡くなった両親が自宅を持っていたら、その手続きも必要なのかい?
そうだよ。今回は、不動産の相続手続きの手順を解説するよ。
不動産を所有していた方が死亡したときは相続の手続きが必要です。
もし売却する場合でも、いったんは相続人の名義に変更する必要があります。
基本的に手続きは「遺産分割協議書」か「遺言書」で進めることになります。
遺産分割協議による場合の必要書類
まず先に遺産分割協議書のケースでの必要書類を解説します。
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
・戸籍謄本など
・不動産を取得する者の住民票の写し
・固定資産評価証明書
・相続関係説明図
詳しく解説するよ
遺産分割協議書と印鑑証明書
遺産分割協議書には誰がどの不動産を相続するのかを明確に記載し、相続人全員で署名して、実印を押します。印鑑証明書も添付しましょう。
戸籍謄本など
以下の戸籍謄本を添付する必要があります。
②亡くなった方の出生までさかのぼる戸籍謄本
③相続人全員の戸籍謄本
④亡くなった方の住民票(除票)の写しなど
法定相続情報情報一覧図があれば、それ1枚で代用できる場合もあります。
不動産を取得する者の住民票の写し
不動産の所有者は登記簿に住所と氏名が記載されます。そのため正確な住所と氏名を証明するために、住民票の写しを添付します。
固定資産評価証明書
登録免許税(所有者の変更でかかる税金)の計算のため、固定資産評価証明書(または固定資産税納税通知書)の添付が必要です。
固定遺産評価証明書は市区町村役場で取得できます。
相続関係説明図
戸籍謄本を添付して申請する場合、相続関係説明図(家系図のようなもの)を作成して一緒に提出することで、戸籍謄本の原本を還付してもらうことができます。
他の手続きでもあると便利なので、相続関係を整理するという意味でも作成するとよいでしょう。
遺言による場合の必要書類
続いて、遺言のケースでの必要書類を解説します。
・遺言書
・戸籍謄本など
・不動産を取得する者の住民票の写し
・固定資産評価証明書
・相続関係説明図
遺言書
公正書書遺言(または自筆証書遺言を法務局で預けた場合)以外は、検認手続きが済んだ遺言書が必要です。
戸籍謄本など
下記の戸籍謄本等を添付する必要があります。
②不動産を取得する相続人の戸籍謄本
③亡くなった方の住民票(除票)の写しなど
その他の必要書類
「不動産を取得する者の住民票の写し」、「固定資産評価証明書」、「相続関係説明図」については、遺産分割協議書による場合と同じです。
相続に伴う登記手続きの流れのまとめ
戸籍謄本などの必要な類を集めて、遺言書がある場合は遺言書、ない場合は遺産分割協議書などを準備します。
登記申請をしよう
不動産を管轄する法務局に登記を申請します。
郵送により申請することも可能ですが、窓口に持参すれば相談窓口で申請前に相談することもできます。
登録免許税は収入印紙を申請書に貼付して納める方法が一般的です。登記完了までは1~2週間程度かかります。
登記完了
登記が完了すると、原則として不動産ごと、新しい所有者ごとに登記識別情報通知が発行されます。
登記識別情報通知は権利証と同じ意味合いの書類なので、大切に保管しましょう。
な、なかなかハードじゃのう。
自分でやるのが難しい場合は、司法書士などの専門家に任せよう。
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