近所のじいさんが、「相続税を抑えるために、養子縁組をした」と言っていたが、相続税と関係あるのかのう。
養子縁組は、確かに上手く活用すると相続税対策になるよ。
養子縁組とは
養子縁組とは血縁関係とは無関係に、親子関係を生じさせることができる制度です。
養子は養子縁組をした日から実の子どもと同様に法定相続人になり、財産を相続することができるようになります。
養子縁組の種類
養子縁組には2種類ありますので、その詳細を紹介します。
普通養子縁組
普通養子縁組とは実の親との親子関係を継続したまま、新たな親子関係を生じさせる養子縁組です。
養親との法律上の親子関係が成立しますが、実親との親子関係が解消されるわけではありません。
つまり、普通養子縁組で養子になった人は2組の親を持つことになります。
普通養子縁組で養子になった人は養親が亡くなった時だけではなく、実親が亡くなった場合も実親の財産を相続することができます。
特別養子縁組
特別養子縁組とは実の親との親子関係を終了させて、養親と新たな親子関係を生じさせる養子縁組です。
普通養子縁組の場合と違い、実親との親子関係が無くなります。
特別養子縁組で養子になった人は養親の財産を相続することはできますが、実親の財産を相続することはできなくなります。
なぜ養子縁組が相続税対策になるのか
養子縁組をすると子どもの数が増えます。
法定相続人の数が増えることになるので、法定相続人の数が関係する制度の非課税枠が増えて、相続税を節税することとなります。
法定相続人の数が多いほど非課税枠が大きくなる代表的な制度は、次の2つです。
相続税の基礎控除
相続税の基礎控除とは、一定金額までは相続税がかからないボーダーラインのことです。
遺産の合計額が基礎控除以下であれば相続税が課税されません。
相続税の基礎控除の計算式は、以下の通りです。
相続税の基礎控除は、法定相続人が1人増えると600万円増額します。
生命保険金等の非課税枠
生命保険金を受け取ったら生命保険金に対して相続税が課税されますが、生命保険金には相続税の非課税枠があります。
生命保険金等の非課税枠の計算式は以下の通りです。
生命保険金等の非課税枠は、法定相続人が1人増えると500万円増額します。
法定相続人の数に含められる養子の数
相続税の節税に有効な養子制度ですが、法定相続人の数に含めることができる養子の数には制限があります。
被相続人(養親)に実の子どもがいる場合、法定相続人の数に含めることができる養子の数は1人までで、いない場合は2人までです。
養子縁組の手続き方法
具体的に養子縁組する方法について解説します。養子となる人が未成年かどうかで大きく手続きは変わります。
未成年の場合は家庭裁判所の許可が必要
未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
ただし、自分や配偶者の子や孫を養子とする場合は、家庭裁判所の許可は必要ありません。
また、養親となる人に配偶者がいる場合は、原則として夫婦が共に養親となる縁組をする必要があります。
必要な書類
一般的に必要書類は以下の通りです。
・申立人(養親となる者)の戸籍謄本
・未成年者の戸籍謄本
・未成年者が15歳未満の場合、法定代理人の戸籍謄本
審査期間
結果が出るまでには、約3か月から6か月程度かかります。
その間に、申立人や未成年者に対して家庭裁判所調査官が調査をしたり、裁判官が審問をしたりします。
これらの結果に基づいて、裁判官が判断することになります。
市町村役場での手続き
家庭裁判所の許可がおりたら、次は市町村役場で手続きをしましょう。
通常は届け出た当日に、養子としての法律上の効果が生じます。
ただし、戸籍謄本に反映されるのは1~2週間ほどかかります。
必要書類
・届出人の印鑑
・養親と養子の戸籍謄本
・写真付きの身分証明書
・マイナンバーカード
・家庭裁判所の審判書謄本(未成年の場合)
注意点
養子縁組させる際にも注意点はあります。
相続人の数を増やすことということは、トラブルになる可能性を上げることにもつながります。
また、孫を養子にすると、相続税は2割増しになりますので十分に注意しましょう。
目先の節税だけでなく、トラブルになる可能性は増えないかなど慎重に判断しよう。
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