財産の分け方には色んな種類があるんじゃのう。奥が深いわい。
細かく分けるとたくさんあるけど、大きく分けると2種類だよ!
遺産相続の方法は、指定分割と協議分割の2種類があります。
この2つの遺産方法の違いや注意点について解説します。
指定分割とは
指定分割とは、亡くなった人が遺言書によって指定する遺産分割の方法です。
指定分割では、被相続人が自由に遺産分割の方法を決定できるので、法定相続分に従う必要はありません。
有効な遺言書が残されていると、基本的には遺言書の内容に従って遺産分割を進めることになります。
指定分割のメリット
指定分割のメリットは、遺言者が自分の意思を反映できることです。
死後に希望通りに財産を受け継がすことができるのは、大きなメリットといえます。
また遺産分割の方法を指定しておけば、相続人たちが遺産分割協議をしなくてよいので相続人の負担を大きく減らすことができます。
指定分割のデメリット
指定分割のデメリットは、不公平な場合にはトラブルになったり、遺留分侵害額請求が行われたりするリスクがあることです。
またきちんと遺言書の要式に従って作成しないと遺言書が無効になり、そもそも指定分割できなくなる可能性もあります。
協議分割とは
協議分割とは、相続人たち同士がみんなで話し合って決定する遺産分割の方法です。
遺言書がない場合や、遺言書があってもすべての遺産の分割方法が指定されていない場合では、協議分割によって遺産を分け合う必要があります。
よくいう遺産分割協議ってやつじゃな。
協議分割のメリット
協議分割の場合、指定分割と違って法定相続分に従って公平に遺産分割できます。
相続人全員が納得できる方法で遺産分けができるがメリットです。
協議分割のデメリット
相続人全員が協議に参加して合意しないといけないので、手間がかかります。
また相続人同士の意見が合わずにトラブルになってしまうケースもあります。
指定分割と協議分割はどちらが優先か
基本的に有効な遺言書があれば、法定相続よりも優先します。
つまり遺言書があれば、基本的には分割協議をせずに遺言書に従って遺産分割をすることとなります。
ただし、相続人全員が納得すれば、遺言書とは異なる方法での遺産分割も可能です。
指定分割の注意点
遺留分への配慮が必要
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた最低限の遺産取得分です。
遺言書で遺留分を侵害すると、遺留分を侵害された人は、多く財産を相続する人に対して遺留分侵害額請求できます。
遺留分侵害額請求が行われると、トラブルが発生するリスクがあります。遺留分にも配慮して作る必要があります。
なるべく遺留分は侵害しない内容にしないといけんな。
具体的な遺留分侵害額請求の方法は、この記事で解説しているよ!
遺言書が無効になるリスク
遺言書を作成しても必ず有効とは限りません。
遺言書は作成方法を誤ると無効になってしまいます。
遺言書で指定分割するなら、自分で書く自筆証書遺言ではなく、信用性が高く無効になりにくい公正証書遺言を利用しましょう。
公正証書遺言の作りかたは、この記事で詳しく解説しているよ!
協議分割の注意点
相続人全員の合意が必要
協議分割するときには、相続人全員が遺産分割協議に参加して全員が合意しなければなりません。
1人でも反対すると協議分割はできません。
合意できない場合には家庭裁判所で遺産分割調停や遺産分割審判を行う必要があるので、大変な手間と時間がかかります。
全員が納得したら遺言書を無視してかまわない
遺言書で遺産分割の方法が指定されていたら基本的には遺言書に従う必要がありますが、相続人全員が納得すれば遺言書と異なる方法での遺産分割も可能です。
遺言書に納得できない場合には、相続人同士で話し合ってみると良いでしょう。
まとめ
オススメは、専門家に相談して公正証書遺言を作成しておくことです。
遺言書は途中で変更することもできるので、元気なうちに早めの準備をしましょう。
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