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近所のじいさんが、相続する権利をプレゼントしてくれると騒いでおるが、そんなこと出来るわけないわい。
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いや!実は相続分は譲り渡すことが出来るよ!
相続分の譲渡とは何か
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相続分の譲渡とは、自分の法定相続分を他人に譲り渡すことです。
この手続きにより遺産分割協議に参加する必要がなくなるので、相続トラブルを避けるには有効です。
相続分を譲渡するとその人は遺産相続権を失います。
譲渡出来る相手や条件
譲渡する相手は、相続人でもそれ以外の第三者でもかまいません。
また譲渡の条件は有償でも無償でも問題ありません。
ただし、相続分の譲渡をするなら遺産分割前に行いましょう。
遺産分割してしまったら、相続分譲渡できなくなります。
相続放棄との違い
相続放棄の場合、放棄者が存在しないものとしてその人の相続分が他の法定相続人に割り振られます。
一方、相続分の譲渡の場合は譲渡の相手を相続人が自由に選べるという違いがあります。
相続分を譲渡すべきケース
以下のような状況であれば、相続分の譲渡を検討しましょう。
・相続トラブルに巻き込まれたくない
・配偶者や孫など、自分以外に遺産相続させてあげたい人がいる
・相続人が多数で、遺産を引き継ぐ人を少人数に絞りたい
・すぐに相続権を現金化したい
譲渡に必要な手続き
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相続分の譲渡には特別な手続きは不要で、法律的には口頭の合意でも成立します。
ただ、口頭では相続分の譲渡があった事実を証明できず、トラブルになる可能性があります。
必ず、相続分譲渡証明書を作成しましょう。
相続分譲渡証明書
相続分譲渡証明書を作成したら、実印で押印しておきましょう。
特に不動産の登記をするなら、実印による押印が必須となります。
印鑑登録証明書も添付しておきましょう。
相続分譲渡通知書の送付
相続分の譲渡を行ったら、他の相続人へ相続分譲渡通知書を送りましょう。
相続分譲渡通知書とは、相続分を譲渡した事実を他の相続人に知らせるための通知書です。
通知しておかないと、他の相続人は誰と遺産分割協議を行えば良いのかわからない状態になってしまいます。
相続分の取り戻し
相続人ではない第三者へ相続分の譲渡が行われたケースでは、他の相続人は譲受人に対して買い取った価額や費用の弁償と引き換えに相続分を取り戻すことができます。
この取戻権は、相続分譲渡後1カ月以内に行使しなければなりません。
メリット
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相続分の譲渡は、親族だけではなく第三者に対しても相続分を譲渡できます。
一方、相続放棄の場合は、自分の希望する相手に相続分を与えられません。
また相続人以外の第三者へ遺産相続権を与えることもできません。
デメリット
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譲渡後も債務の支払い義務が残る
相続放棄すると、その人ははじめから相続人でなかったことになるので、負債も相続しません。
一方で、相続分譲渡の場合は、譲渡した人にも負債の支払い義務が残ります。
債権者が支払いを要求してきたら拒めないので注意しましょう。
相続分の取り戻しが行われる可能性がある
相続人以外の人へ相続分を譲渡すると、他の相続人は1カ月以内であれば取り戻し請求ができます。
特定の人に遺産相続権を与えたいと思って相続分を譲渡しても、相続人から取り戻し請求が行われたら出来なくなります。
税金がかかる
相続分を譲渡すると、税金がかかる可能性があります。
共同相続人以外の第三者へ相続分を無償で譲渡すると、譲受人に贈与税が課税されます。
一方、有償で譲渡した場合には、相続人に譲渡所得税が発生する可能性があります。
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特殊なケースではあるけど、1つの選択肢として考えることは出来るよ。
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