遺産分割協議書の作り方を徹底解説

相続

近所のじいさんが亡くなったんじゃが、財産はどうやって分けることになるんじゃ

相続人全員で遺産の分け方を話し合って、遺産分割協議書を作るよ。それをもとに分けるんだ!

遺言書が残されていなかった場合、相続人が全員で遺産分割協議書を作成する必要があります。

今回は、遺産分割協議書の具体的な書き方を解説します

遺産分割協議とはなにか

遺産分割協議とは、相続人全員が参加して遺産の分け方を決める話し合いのことです。

遺産分割協議が成立しないと、いつまでも遺産を分けられないので、相続を開始したら、なるべく早い段階で遺産分割協議を始めましょう。

相続人の特定

遺産分割協議には相続人が全員参加しなければならないので、まずは相続人は誰なのか調査します。

そのためには、亡くなった人の生まれてから死亡するまでの戸籍謄本を全て集めましょう。

相続人の確認方法や戸籍の収集方法は、この記事で解説しているよ!

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遺産の特定

相続人が特定されても、どのような財産があるか分からないと遺産分割の話し合いもできません

相続財産の調査も同時に進めましょう。

遺産分割協議書の作成

話し合いをして遺産分割協議が整ったら、遺産分割協議書を作成しなければなりません。

遺産分割協議書とは、遺産分割で合意した内容を明らかにする書面です。

誰がどの財産を相続するかということを、明確に書く必要があります。

作成者は相続人全員なので、全員の署名押印(実印)が必要です。。

相続開始から遺産分割協議書作成までの流れ

相続が始まってから、遺産分割協議書を作成するまでは次のような流れになります。

被相続人が死亡

相続人調査と相続財産調査をする

遺産分割協議を行う

遺産分割協議書を作成する

遺産分割協議書の作り方

次に遺産分割協議書の作り方を解説します。

なるべくパソコンで作成しよう

遺産分割協議書に定まった様式はありません。パソコンでも手書きでもかまいません。

利用する用紙やペンなども自由です。

パソコンを使える方なら、A4サイズの紙を使ってパソコンで作成すると良いでしょう

遺産の特定方法

遺産分割協議書では、誰がどの財産を取得するかを明らかにする必要があります

そのためには、まず財産の特定が大切です。

財産が正しく特定されなければ、遺産分割協議書が意味をなさなくなります。

遺産分割協議書に書く際の財産の特定方法は、その種類によって異なります。

預貯金

銀行名、支店名、口座番号を書いて特定します。

残高は変動するので、書かないほうがいいでしょう。

不動産

土地なら所在地、地番と土地の種類、地積を書きます。

建物の場合には所在地、家屋番号、建物の構造、面積を書きます。

必ず不動産全部事項証明書の「表題部」をそのまま書き写しましょう

株式

株式などの有価証券については、預けている証券会社名、発行会社名によって特定します。

誰が取得するかを明らかにする

遺産分割協議書では、誰が取得するかも重要です。

「妻 夢路きみこ」、「長男 夢路たけし」というように、氏名だけでなく続柄も書きましょう

後で発見された遺産の取扱いも明らかにしておく

遺産分割協議をした後に、新たに財産が見つかるケースもあります。

そのときに遺産分割協議書に書かれていない財産だと、見つかった分について再度遺産分割協議をする必要があります

そのようにならないために、後から見つかった遺産をどのように取り扱うかも明らかにしておきましょう

たとえば、「後から見つかった財産は妻 夢路きみこが相続する」などと書きます。

このようにしておけば、後から財産が見つかったときに再度遺産分割協議をやり直す必要がなくなります。

人数分を用意する

遺産分割協議書は、相続人が各自1通ずつ所持するので、人数分を用意する必要があります。

パソコンで作成した場合、人数分の部数を印刷しましょう。

相続人全員が実印で署名押印する

遺産分割協議書は、相続人全員が実印で署名押印してはじめて完成します。

必ず全員分の署名押印が必要です。一人でも欠けると無効となります。

遺産分割協議書が完成した後の手続き

遺産分割協議書が完成したら、それを使って名義変更などの相続手続きを進めます。

不動産の名義変更

不動産を相続する人は、法務局で相続登記(名義変更)をしなければいけません

その際に遺産分割協議書が必要となります。

その他にも相続人全員の印鑑証明書、戸籍謄本などが必要になります。

詳しくは、この記事で解説しているよ!

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預貯金の解約払戻し

預貯金を相続した人は預貯金の解約払い戻しを行います。

預け先の金融機関に遺産分割協議書を持参して、解約払い戻しの申請書などを書いて提出しましょう。

株式の名義変更

株式を相続した人は、遺産分割協議書を使って株式の名義変更を行いましょう。

まずは相続人名義の証券口座を開設し、そこに名義変更した株式を預け入れます。

遺産分割協議書ができてからも大変じゃのう。早く作らないといけんな。

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