借金を相続してしまう間違った相続放棄とは。相続放棄できる条件や期日を専門家が解説

相続

親や兄弟が亡くなったときに借金などの負債が遺されていたら、「相続放棄」をすれば借金も含えた遺産を相続しなくてよいことをご存じの方も多いでしょう。

しかし、正しい相続放棄をしなれば、プラスの財産を放棄して、借金などの負債だけを相続してしまうリスクがあります。

よくある誤解として、遺産分割協議で他の相続人に「相続しない」と意思表示をして一筆書けば、借金の相続を免れることができると誤解している方がいます。しかし、それでは正式な相続放棄にならず、最悪のケースでは借金を相続してしまいます。 

遺産を相続しない方法には「遺産分割協議における財産放棄(相続分の放棄)」と「家庭裁判所での相続放棄」があり、借金などの負債を免れるのは「家庭裁判所での相続放棄」のみです。 

この記事では、遺産分割協議で「相続しません」と伝えることと、裁判所で相続放棄の手続きをすることの違いを徹底解説します 

なお、借金の相続を免れる相続放棄は家庭裁判所での煩雑な手続きもあり、手続きをする期限があるので、不安な方は早めに専門家に相談することもできます。

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遺産を相続しない方法には2種類 

法定相続人が遺産を相続しない方法には次の2種類があります。 

・遺産分割協議における相続分の放棄 
・家庭裁判所における相続放棄 

それぞれについてここから解説します。 

遺産分割協議における相続分の放棄 

遺産分割協議における相続分の放棄とは、遺産分割協議において他の相続人との間で「遺産を相続しない」合意をすることです。 

法定相続人が全員で行う遺産分割協議に参加して「財産は相続しない」と意思表示し、他の相続人全員の合意を得れば相続分を放棄できます。 

その上で、遺産分割協議書に署名捺印すれば正式に遺産を相続しないことが確定します。 

遺産分割協議における相続分の放棄のメリット 

遺産分割協議で相続分を放棄する場合、家庭裁判所での手続きは不要なので簡単です。 
また期限がなく、いつでも放棄することができます。 

デメリット 

遺産分割協議で相続分を放棄しても、借金などの負債を免れる効果はありません。借金や未払い家賃などの負債は相続してしまうので注意しましょう。 また他の遺産分割協議として他の相続人と話し合わねばならず、1人では放棄できません。 

家庭裁判所における相続放棄 

家庭裁判所における相続放棄は、家庭裁判所で相続放棄の申述を認めてもらい「はじめから相続人ではなかった」扱いにしてもらう手続きです。資産はもちろん、負債も一切相続しません。 

メリット 

家庭裁判において相続放棄をすると、借金などの負債を一切相続せずに済みます。また、遺産分割協議における相続放棄とは異なり、他の相続人と連絡を取る必要はなく単独で手続きできます。 

デメリット 

家庭裁判におえる相続放棄には期限があり、手続きは家庭裁判所でしなければならないので手間と時間がかかります。 

また相続関係によっては、本来は相続人ではなかった親族に相続権が移ってしまうケースもあるので、黙って手続きするとトラブルになる可能性もあります。 

他の親族に迷惑をかけたくなければ、専門家に相続することをおすすめするよ 

 

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遺産分割協議での財産分放棄と家庭裁判所での相続放棄の違い 

「遺産分割協議の財産分放棄」と「家庭裁判所での相続放棄」の特徴をそれぞれみていきましょう。 

遺産分割協議での財産分放棄の特徴 

・相続人同士で話し合っての合意が必要 
・負債は相続するので、債権者から督促されたら支払う必要がある 
・放棄できる期限はない 
・遺産分割協議に参加し、他の相続人に意思表示する必要がある 
・後順位の相続人に相続権は移転しない 

家庭裁判所における相続放棄の特徴 

家庭裁判所で申述し、受理されれば成立する
・一切の負債を相続しないので、請求されても支払いを拒否できる 
・原則「相続があってから3カ月以内」に家庭裁判所で申述する必要がある 
・遺産分割協議に参加する必要はない 
・同順位の相続人がいない場合、後順位の相続人に相続権が移る可能性がある 

遺産分割協議での財産放棄を選択すべきケース 

遺産を相続したくないとき、家庭裁判所での相続放棄をするか、遺産分割協議で相続分放棄するかどちらかを選ぶことになります。 

そのとき遺産分割協議での財産分放棄を選択すべきケースは、以下のようなものがあります。 

借金などの負債がない 

借金や未払い家賃などの負債がないなら相続分を放棄しても、負債を引き継ぐ可能性がありません。わざわざ手間と時間をかけて、家庭裁判所で相続放棄する必要性は低いでしょう。 

他の相続人と連絡をとってもかまわない 

遺産分割協議を通じて相続分を放棄するには、他の相続人と連絡を取る必要があります。 
もしも一切関わりたくないなら、相続分の放棄はおすすめできません。 

家庭裁判所での相続放棄を選択すべきケース 

次のような状況であれば、家庭裁判所で相続放棄を選択しましょう。 

負債を相続したくない 

被相続人(故人)に借金や未払い家賃、滞納税などの負債があって、それらの負債を相続したくないなら、必ず家庭裁判所での相続放棄をしましょう。

遺産分割協議で相続分を放棄すると資産を相続できないにもかかわらず、負債だけは支払わねばならない義務が残ります。 

他の相続人と連絡を取りたくない 

家庭裁判所での相続放棄手続きは、相続人が単独でできます。どうしても他の相続人と連絡をとりたくないなら、家庭裁判所での相続放棄を検討しましょう。ただし、相続人関係によっては、あなたが相続放棄することで後順位の相続人に順位が移る場合があります。 

そのようなケースでは事前に連絡しておかないと、新たに相続人になってしまった人に対して借金の督促がきたりしてトラブルになる可能性があるので、注意が必要です。 

相続放棄できる条件 

相続放棄するには以下の条件を満たす必要があります。 

①相続開始から長い年月が経過していない 

相続放棄をするには「自分のために相続があったことを知ってから3カ月」以内に手続きしなければなりません。相続放棄したいなら早めに対応しましょう。 

②法定単純承認が成立していない

熟慮期間が経過していなくても、遺産に手をつけると「法定単純承認」が成立して相続放棄が受理されなくなってしまいます。

たとえば故人の預金を引き出して使ったり自分の口座に移したり、不動産などの遺産を売却したりすると相続する意思があると判断されて、相続放棄ができなくなります。 

葬儀費用を遺産から支払ったり、軽微な形見分け程度であれば法定単純承認には該当しない可能性もありますが、判断に困るようであればなるべく手を付けないか、専門家に相談するべきでしょう。 

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