近所のじいさんが亡くなったんじゃが、子どもが何人もおるんじゃ。完全に平等に分けたいと騒いでおるが、どんな方法があるんじゃ。
お金なら1円単位で平等に分けられるけど、不動産だとそうはいかないよね。そんな財産があるときの分け方を解説するよ!
遺産の中に不動産などの「1円単位では分割できない財産」が含まれているときには、以下の4種類の対応方法から選択します。
それぞれの特徴と注意点を解説します。
現物分割
現物分割とは、不動産などの遺産をそのままの形で引き継ぐ方法です。
不動産を長男などの特定の相続人が1人で相続したり、土地を法定相続割合と同じ割合に分筆して、各相続人が取得したりします。
分筆とは、一筆の土地をいくつかの部分に分けてそれぞれ登記して「別の不動産」にすることです。
注意点
現物分割は相続手続きが簡単になるメリットがありますが、相続人間で不公平になりやすいことが問題点です。
特定の相続人が不動産を独り占めしてしまうと、他の相続人から不満が出て遺産分割協議がまとまらなくなる可能性が高くなります。
代償分割
代償分割とは、不動産などの財産を1人の相続人が取得して、他の相続人に法定相続割合に応じた代償金を支払って解決する分け方です。
代償分割は現物分割と違い、代償金が支払われるので、他の相続人から不満が出にくい分け方です。
また分筆できない土地や建物でも公平に分割できるメリットもあります。
注意点
代償分割では、不動産の評価額について意見が別れたり、そもそも不動産の取得を望む相続人に代償金の支払能力がないと、利用することは出来ません。
代償分割は、この記事で詳しく解説しているよ!
換価分割
換価分割とは、不動産を売却して売却資金を相続人間で分け合う方法です。
相続人たちが協力して不動産を売って諸経費を差し引き、手元に残った金額を法定相続割合に応じて分配します。
換価分割の場合、不動産を売却してしまうので不動産の評価方法について相続人たちがもめるリスクはありません。
注意点
売却を急ぐと安値でしか売れない可能性もあるので注意が必要です。
また、先祖代々引き継いできた不動産を失ってしまう辛さもあります。
換価分割については、この記事で詳しく調べるしているよ!
共有
共有とは、不動産を分けず複数の人が共同所有することです。
相続した不動産を共有する場合、法定相続人が法定相続割合に応じた共有持分を取得して、そのまま全員で共有状態にします。
注意点
共有状態の不動産は、1人で自由に管理処分が出来ません。
活用も難しく固定資産税もかかるので売却したいと思っても、売却には共有者全員の合意が必要です。
また共有者が死亡するとさらに共有持分が細分化されて誰が権利者かわからない状態になってしまうケースもあります。
このような危険性もあるので、相続不動産を共有のままにするのは避けましょう。
意見が合わなければ遺産分割調停や審判
自分たちで話し合っても解決できなければ、家庭裁判所で遺産分割調停を申し立てて、裁判所で話し合いを行います。
調停でも合意できなければ、審判という手続きに移行し、家庭裁判所が遺産の分け方を決定します。
注意点
審判になると、必ずしも相続人たちの希望通りの分け方にはなりません。
裁判所は基本的に、相続人たちに公平になるように、法定相続割合に応じて分割します。
したがって基本的に誰か1人に不動産を与える現物分割は行いません。
不動産を分筆できず、取得を望む相続人に代償金を払う余裕がない場合には、不動産を売却して分けるための競売命令が出る可能性もあります。
競売になると、不動産は市場価格より安値になるので、全員が損をしてしまいます。
出来れば審判は避けたほうがいいね。
やはり遺言書を残して、あらかじめ分け方を決めてあげるのが家族の為じゃのう。
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