亡くなった人が自筆証書遺を遺していた場合、すぐに相続手続きを進めることはできません。
まずは家庭裁判所で検認手続きをする必要があります。
この記事では、検認手続きの流れや必要書類、費用などについて徹底解説していきます。
近所のじいさんが亡くなったんじゃが、自分で書いた遺言書が出てきたそうじゃ。これですぐ相続手続きできるんじゃな
いや、自筆証書遺言の場合は、見つけてもすぐに手続きできるわけじゃないよ。検認手続きが必要になるんだ
ほほう、検認とはなんじゃ
検認とは
検認とは、遺言書が発見されたとき、遺言書の内容を明確にしておくために家庭裁判所に提出して行う手続きのことです。
自筆証書遺言などを発見されたままにしておくと、誰かが勝手に内容を書き換えたり、捨ててしまったりする可能性があります。
そのようなトラブルを防ぐため、家庭裁判所に相続人が集まって内容を確認し、遺言書のそのときの状態を保存する必要があります。
検認が必要な遺言書の種類
検認は全ての遺言書に必要なわけではありません。
そもそも一般的に使われる遺言書は、以下の4つに区分されます。
・自筆証書遺言(保管制度)
・自筆証書遺言(保管制度を除く)
・秘密証書遺言
これらのうち、「自筆証書遺言(保管制度を除く)」と「秘密証書遺言」は検認が必要となります。
自筆証書遺言(保管制度)については、この記事で詳しく解説しているよ。
検認を受けないとペナルティがある
遺言書が封筒に入れられて封印がある場合は、勝手に開封してはいけません。
検認を受けずに勝手に遺言書を開封すると「5万円以下の過料」というペナルティも科されます。
勝手に開封しても遺言書が無効になるわけではありませんが、開封したことで遺言書の偽造や変造を疑われる可能性があります。
それらのトラブルに巻き込まれないためにも、遺言書を発見したら、開封せず早めに家庭裁判所で検認の申し立てを行いましょう。
検認手続きの流れ
次に、遺言書の検認の流れについて解説します。
検認の申立て
自宅などで遺言書を見つけたら、まずは家庭裁判所にて検認の申し立てをします。
申立ては、遺言者の最終の住所地を管轄する家庭裁判所で行う必要があります。
必要な書類
申立てに必要な書類は以下の通りです。
・遺言者の戸籍謄本類(生まれてから亡くなるまで全て)
・相続人全員分の戸籍謄本
検認申立書は、裁判所の公式サイトに書式と記載例がありますので、こちらから作成しましょう。
戸籍謄本類については、遺言者の分は生まれてから亡くなるまでの全てが必要となります。
また相続人の分も、相続関係によっては遺言者の両親が生まれてから亡くなるまでを遡って調べる必要があるケースもあります。
結構手間がかかりそうじゃのう。
検認の申し立てにかかる費用
申し立てにかかる費用は、以下の通りです。
・連絡用の郵便切手
検認期日の連絡
検認の申立てをすると、1~2週間後に裁判所から申立人に対して検認期日の日程調整のための連絡があります。
そこで裁判所との日程調整が済んだら、申立人と相続人全員に対して、裁判所から「検認期日通知書」が送付されます。
検認の日程は、裁判所から連絡があった日の1カ月後くらいを目安に調整されるのが一般的です。
申立人は必ず出席しなければなりませんが、相続人の出席は任意です。
検認期日(検認の当日)
指定された日時に家庭裁判所に行くと、裁判官と相続人の立ち会いのもとに遺言書が開封され、中身が確かめられます。
裁判官から、筆跡が遺言者のものかどうかや、印鑑は実印か、また保管場所や保管方法などについて質問を受けることがあります。手続きは30分程度で終わります。
検認までにかかる期間
遺言書の検認を申し立ててから、実際に裁判所で検認するまで、おおよそ1~2カ月程度かかります。
また検認の申立てには、関係する戸籍謄本類を揃えて提出する必要がありますので、その準備にも1カ月程度はかかります。
よって、遺言書発見から検認の手続きを終えるまでは、2~3カ月程度はかかると考えておくと良いでしょう。
遺言書を発見して、すぐに手続きできるわけじゃないんじゃのう。
検認後の手続き
検認が終わると、その日のうちに遺言書検認済証明書の交付を請求することができます。
また当日出席しなかった相続人や受遺者には、検認済通知書が送付されます。
検認手続きが終わると、裁判所は検認調書を作成します。
不動産の名義変更などには検認調書謄本が必要となりますが、交付までに数日かかるので、早めに申請しておきましょう。
検認手続を代理人に依頼することもできる
戸籍の収集など検認手続きの準備は、専門家に依頼することもできます。
弁護士や司法書士などが検認手続の代理人サービスを提供していますが、検認当日に代理人として同席することができるのは弁護士だけです。
弁護士に依頼すると、次のような業務を行ってもらうことができます。
・申立書や当事者目録等の申立書面の作成と提出
・検認期日への同席
・検認済証明書の申請
遺言書が適法か疑わしい場合は、弁護士に依頼をして検認当日に同席してもらうと方がよいでしょう。
また、検認当日の同席が必要なければ、司法書士を選ぶとよいでしょう。
費用も弁護士よりも抑えることができます。
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