相続手続きはたくさんあるが、期限のあるものも多いのう。
期限を過ぎるとペナルティーが発生するものもあるから、今回は期限のある手続きについて解説するよ。
期限のある相続手続き
遺産相続の手続きには、期限付きのものがあります。
知らずに放置していると、ペナルティーが発生するものもあるので、早めに手続きしましょう。
相続手続きの中で期限のあるものは、主に以下のとおりです。
・相続放棄
・準確定申告
・相続税の申告
・遺留分侵害額請求
・生命保険の受け取り
一方で、以下の手続きには期限がありません。
・遺言書の検認
・遺産分割協議、調停、審判
・相続登記
ただし、期限がないものも早めに手続きする必要があります。
例えば、遺言書の検認は期限がありませんが、検認をしないままだと相続登記や預貯金の払い戻しなどができません。
また相続登記も放置しているといろいろな問題が生じます。こちらも早めに進めましょう
相続放棄(3か月)
相続放棄とは、相続人の地位を捨てて資産も負債も一切承継しないことです。
相続放棄をするためには家庭裁判所で相続放棄の申述を期限内に行う必要があります。
相続放棄については、この記事で詳しく紹介しているよ
準確定申告(4カ月)
準確定申告とは、亡くなった人の代わりに、相続人が行う確定申告です。
確定申告をするべき人が死亡した場合などには、相続人が準確定申告をしなければなりません。
期限は、相続人が相続開始を知った日の翌日から4カ月です。
準確定申告すべき人
準確定申告すべき人は以下のとおりです。
・副収入があり確定申告義務があった
・給与額が2000万円以上であった
・確定申告によって還付金を受けられる
相続税の申告(10カ月)
相続税についても期限が設定されているので注意しましょう。
相続税の申告や納付
相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10カ月です。
申告だけではなく、納税までこの期限内にする必要があります。
期限以内に申告と納税ができないと、遅延日数に応じた延滞税(利子税)がかかってしまいます。
時間が経過すると税務署からも督促を受けますし、放置していると最終的には財産を差し押さえられることもあるので注意しましょう。
延納
相続税をどうしても期限内に納められない方は延納という方法を利用できる可能性があります。
延納とは、相続税を分割払いする方法です。
ただし、延納を利用できるのは以下の4つの要件を満たす場合に限られます。
・金銭で納付するのが困難
・担保を提供する(延納税額が100万円以下で延納期間が3年以下の場合不要)
・期限までに延納申請書を税務署長に提出
物納
物納とは、延納でも支払いが困難なときに、土地などの「物」自体を相続税として納付する方法です。
ただし、認められないケースが多いので、事前に不動産を売却するなどして、現金化しておくほうがよいでしょう。
遺留分侵害額請求(1年)
遺言が残されていた場合、遺留分侵害額請求ができるケースがあります。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に認められる最低限遺産を受け取れる権利のことです。
遺言によって遺留分を侵害されると、侵害された相続人は侵害者(財産を多く相続する人)に対して遺留分侵害額請求ができます。
遺留分侵害額請求権の期限は、相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年です。
また相続開始から10年が経過したときにも遺留分侵害額請求権が消滅します。
遺留分侵害額請求の手続き
遺留分を侵害されても、何もしなければ支払いを受けることはできません。
実際に支払いの請求をする必要があります。
この記事に遺留分侵害額請求の方法をまとめているよ。
生命保険金の請求(3年)
亡くなった人が生命保険の被保険人になっていたら、受取人に指定されている人は死亡保険金を受け取ることができます。
保険金請求権には3年の時効があるので、請求せずに放置していると時効によって保険金を受け取れなくなる可能性があるので、早めに請求をしましょう。
コメント