夢路こいし君と手作りボートで世界一周をしていたら、遭難してしまったわい。遺言書も残せないのう。
遭難してしまったけど、遺言書は残すことができるよ!
通常の遺言書を作成する余裕がなくなってしまったときには、緊急時に対応できる「特別方式遺言」を利用しましょう。
特別方式遺言とは
特別方式遺言とは、通常の遺言書を作成する余裕のないときに利用できる特殊な方式の遺言です。
公正証書遺言書など通常の遺言を「普通方式遺言」というのに対し、緊急時の遺言書を「特別方式遺言」といいます。
特別方式遺言には、「危急時遺言」と「隔絶地遺言」の2種類があります。
危急時遺言とは
危急時遺言とは、病気やけが、遭難などの特殊事情によって死期が迫っている人が利用できる遺言です。
これも、「一般危急時遺言」と「難船危急時遺言」の2種類に分けられます。
一般危急時遺言
一般危急時遺言とは、病気やけがなどの一般的な事情により死亡の危機が迫っている人が利用できる遺言方式です。
遺言書の作成方法
自分で遺言書を書いても証人に代筆を依頼してもかまいません。
証人へ遺言内容を口頭で伝えて書き取ってもらうこともできます。
書き取られた内容は他の証人や遺言者本人に伝えられ、間違いがなければすべての証人が署名押印し、遺言書が完成します。
作成するには、3人以上の証人が立ち会いが必要です。
家庭裁判所での確認手続き
一般危急時遺言が作成されたら、20日以内に家庭裁判所で確認手続きを受けなければなりません。
期限内に手続きをしないと無効となってしまいます。
確認手続きの必要書類
・申立人の戸籍謄本
・遺言者の戸籍謄本
・証人の戸籍謄本
・遺言書の写し
・診断書(遺言者が存命の場合)
難船危急時遺言
難船危急時遺言とは、船や飛行機に乗っていて遭難などの危難に遭い、死亡の危機が迫っている人が利用できる遺言方式です。
遺言書の作成方法
遺言者が自分で遺言書を書くだけではなく証人に代筆してもらったり、口頭で伝えて書き取ってもらったりすることも出来ます。
遺言内容を遺言者や証人が確認し、証人全員が署名押印すると、遺言書が完成します。
2人以上の証人が必要となります。
家庭裁判所での確認手続き
難船危急時遺言の場合にも、家庭裁判所で確認手続きが必要です。
ただ一般危急時遺言とは異なりすぐに家庭裁判所で手続きできないケースが多いので、期限は設定されていません。
危機が去ってから速やかに手続きを行えば、問題ありません。
隔絶地遺言
隔絶地遺言とは、伝染病や乗船中などの事情により、一般社会や陸地から離れた場所にいる人が利用できる遺言方式です。
隔絶地遺言にも、「一般隔絶地遺言」と「船舶隔絶地遺言」の2種類があります。
一般隔絶地遺言
一般隔絶地遺言とは、伝染病などで遠隔地に隔離され、通常の遺言方式を利用するのが難しい場合に認められる遺言方式です。
作成時には、警察官1名と証人1名の立会が必要となります。
危急時遺言と異なり、遺言書は本人が作成する必要があります。
代筆や口頭で伝えて書き取ってもらう方法は利用できません。また遺言書を完成させるには、立会人全員の署名押印が必要です。
なお本人が作成しているため、後日における家庭裁判所での確認手続きは不要となります。
遺言者の死亡後
遺言者の死亡後には、別途家庭裁判所で遺言書の検認手続きを経る必要があります。
また、隔絶状態が終了して普通方式遺言ができるようになってから6カ月間生存した場合は、この遺言は無効となります。
船舶隔絶地遺言
船舶隔絶地遺言とは、長期にわたる航海で陸地から離れた場所にあり、通常の遺言書を作成できない人が利用できる遺言方式です。
作成時には、船長もしくは事務員と、2名以上の証人が立ち会わねばなりません。
一般隔絶地遺言と同様に遺言者本人が作成する必要があり、証人などに代筆してもらったり口頭で伝えて書き取ったりすることはできません。
遺言書には遺言者と立会人の署名押印が必要です。なお本人が作成しているため、後日における家庭裁判所での確認手続きは不要となります。
遺言者の死亡後
遺言者の死亡後には、別途家庭裁判所で遺言書の検認手続きを経る必要があります。
また、隔絶状態が終了し、遺言者が普通方式遺言ができるようになってから6カ月間生存した場合は、この遺言は無効になります。
そんなことを話していたら陸に着いたわい!帰って普通方式の遺言を書くぞい!
変わった人だなあ。
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